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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税法上の「臨時に雇用される者」の定義について)
所得税法上の「臨時に雇用される者」の定義について
このQ&Aのポイント
- 私の会社には、(1)6ヶ月ごとに雇用契約を更新するアルバイトと、(2)草刈の季節(5月~10月)のみのアルバイトがいます。
- 上記、(1),(2)のアルバイトが、「臨時に雇用される者」に該当するかどうか知りたいので、所得税法上の「臨時に雇用される者」の定義を教えて下さい。
- 「臨時に雇用される者」の定義について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
所得税法において 臨時的か否かの定義が明記されている項があるのでなく、 雇用期間を定めない雇用が正規雇用の条件ですから ことばの意味として正規雇用ではないと解釈し、 有期労働契約に関しては http://plaza.across.or.jp/~aimi-suz/yuukiroudoukeiyaku.html を。 また、下記のような定義も参考に説明してあげて下さい。 http://shizuokaroken.cool.ne.jp/hiseikikoyou.htm
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- dec02
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回答No.1
雇用期間に定めを設けて雇用される場合は臨時雇用です。 例え更新されるとしても、 (1)(2)共に、「臨時に雇用される者」となります。
質問者
補足
早速、ご回答ありがとうございます。 会社に説明しないといけないので、所得税法の何条に載っているか教えていただければとてもありがたいです。 よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 はっきりしたことがわかり、すっきりしました。