• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫の慰謝料)

不倫の慰謝料時効とは?

このQ&Aのポイント
  • 不倫の慰謝料の時効について教えてください。
  • 民法では不法行為の損害賠償請求権について、加害者を知った時から3年、不法行為時から20年、とありますが、
  • 不倫の事実を知っている場合は、相手が特定できなくても「知ってから20年」ですか?加害者を知った時、とは具体的にどの程度知っている必要がありますか?弁護士等の専門家に依頼していなければ、時効にかからないよう、いくらでも調整できる気がするのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

●(1) 不倫の事実を知っている場合は、相手が特定できなくても「知ってから20年」ですか? ↑その通りです。知る、ということは不倫の事実を知ることになります。相手の特定は別問題です。 相手を特定をせずに時効を迎えた場合、知った側の不作為です。不倫を知りながら何もしなかった、ということです。 (2) 「加害者を知った時」、とは具体的にどの程度知っている必要がありますか?        たとえば、    相手の名前だけ、あるいは名前と勤務先は知っているが住所は判明していないなど    完全な情報ではなかったとしても「相手を知っている」ことになりますか? ↑個人が特定出来る情報、住所、氏名です。 (3) 「相手を知った時」という時期は、どのように定めるのですか?    弁護士等の専門家に依頼していなければ、    時効にかからないよう、いくらでも調整できる気がするのですが。 ↑配偶者の不倫を原因として離婚にいたり慰謝料を請求する場合は、離婚が成立したときです。離婚しない場合は、不倫を知った時です。この場合、配偶者の不倫相手を特定出来たときです。この不倫相手を特定出来たときから時効がカウントされます。(最初の回答と矛盾しますが、この場合配偶者の不倫について申し上げています。)

otma2240
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足の質問も、よろしければ回答ください。

otma2240
質問者

補足

回答ありがとうございます。 念のためもう一度伺いますが、 >配偶者の不倫を原因として離婚にいたり慰謝料を請求する場合は、離婚が成立したときです。  これは、 離婚前に不倫相手を特定できていたとしても、そこから離婚するまでの期間は時効が進まないのですか? 不貞が原因で離婚したが、不倫を知ってから4年経過してしまったので慰謝料を請求できなかった、という判例をどこかのサイトで読んだのですが。

その他の回答 (2)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

お尋ねの以下の件についてアドバイスさせて頂きます。 ・不倫を原因とする慰謝料請求権と、 ・不倫相手を特定してから3年以内の損害賠償請求権 の二つを両方請求(所謂2重取り?)出来るのでしょうか? ↑それは無理です。ひとつの案件に2度請求することは出来ません。 配偶者への慰謝料請求(不貞の場合)は、「離婚」をする場合と「離婚せず」の両方があります。 別々に分けて処理するのは無理です。

otma2240
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても勉強になりました。 日本の法律って(特に民法)難しいですね。。 あなた様のご意見、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

再度恐縮です。 >配偶者の不倫を原因として離婚にいたり慰謝料を請求する場合は、離婚が成立したときです。 ↑これは、これは不倫を原因とする離婚時の慰謝料請求の時効の計算です。  これは、 離婚前に不倫相手を特定できていたとしても、そこから離婚するまでの期間は時効が進まないのですか? ↑、時効は進みます。慰謝料請求の場合、不倫を原因として離婚するのか、離婚はしないのかで時効の計算が違うようです。 ●不貞が原因で離婚したが、不倫を知ってから4年経過してしまったので慰謝料を請求できなかった、という判例をどこかのサイトで読んだのですが。 ↑これは、4年間何もしなかったので、時効が経過したのでしょう。不法行為法全般で言うとその通りだと思います。 ※不倫の時効の決め方は裁判官とか学説でまちまちです。基準は「不法行為による時効」を参考にしていますが・・・。不法行為は多岐の事情よるようです。不倫の時効を個別に扱った判例は少ないです。 私のアドバイスは、手元にある「損害賠償における、不法行為の時効」(新日本法規出版)の中の「夫婦親子」の項目に「不倫」の時効に書かれていたものをからアドバイスしています。(最新の本です)サイトでご覧になった情報は、あくまでも不法行為法を基準にして、それを基準にした情報だと思います。私の情報も確認してみて下さい。そして、ネットの情報は疑ってかかれ、です。

otma2240
質問者

お礼

たびたびご親切にありがとうございます。 こちらこそ再度恐縮なのですが・・・ ・不倫を原因とする慰謝料請求権  と、 ・不倫相手を特定してから3年以内の損害賠償請求権 の二つを両方請求(所謂2重取り?)出来るのでしょうか? あなた様の見解で結構ですので、お時間の宜しい時にでもご意見お聞かせください。 しつこくてすみません。。

関連するQ&A