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有給の発生タイミングについて

有給は半年後に10日、その1年後に10日と最低でも支給されますよね? 例えば9月1日に入社の場合 最初の有給が発生するのは、半年後の2月の末 つまり3月1日から使える。 この計算で合っていますよね? 私の場合、9月1日入社 1月20日から都合で休職します 1月は残っている有給を10日使用 2月は休職として給与は発生せず この場合でも、2月末に有給を支給、つまり3月1日に有給を使える状態になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

皆さんと同じような回答になりますが、 まず年次有給休暇が発生するのが3月1日なので 2月末日までは年次有給休暇は1日もありません。 それと、9月1日から2月末までの所定出勤日数の8割を越していなければ 3月1日の時点で有給は発生しませんし、8月末までも、もちろんありません。 来年9月1日に所定出勤日数の8割の条件を満たしていれば 11日いただけることになります。 あとは 就業規則(個々の会社の作成したもの)がありますので 確認してみると良いと思います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>有給は半年後に10日、その1年後に10日と最低でも支給されますよね? 例えば9月1日に入社の場合最初の有給が発生するのは、半年後の2月の末つまり3月1日から使える。 ところどころおかしいですね。 9月1日に入社の場合、最初の半年経過後に年次有給休暇10日を取得する権利が発生するのは(翌年の)2月末ではなく3月1日です。また、既にご指摘がありますが1年半経過後の付与日は11日です。 >私の場合、9月1日入社1月20日から都合で休職します1月は残っている有給を10日使用2月は休職として給与は発生せずこの場合でも、2月末に有給を支給、つまり3月1日に有給を使える状態になるのでしょうか? 休職制度は会社が創るものです。会社の休職制度に該当しているんでしょうね?さて、ここが一番わからないのですが、何故1月に年休が残っているのでしょうか?(何か勘違いしていませんか?)9月1日から2月末までは所定労働日の8割以上出勤していないと3月1日に10日の年休が付与されませんのでご注意願います。 。最初に年次有給休暇

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>有給は半年後に10日、その1年後に10日と最低でも支給されますよね? 勤務開始から6ヶ月継続して雇用されていて その8割以上の勤務実績があれば10日付与される。 雇用開始から1年6ヶ月なら11日。 >1月は残っている有給を10日使用 何で残っているの? 雇用開始から6ヶ月経っていないので 付与されている有給休暇はないのでは? 休職中は在籍しているので 継続して雇用されていることになりますし 出勤したとみなされていますが 有給休暇の付与は復職してからです。 答えは3月1日には使えることにはなりません。 休職理由が私傷病で無給の場合 病欠連続4日目から健康保険の傷病手当金が申請できます。 無給で休職していても 会社には在籍しているので 社会保険の保険料は会社に支払わなければなりません。(雇用保険を除く) 住民税の特別徴収分の支払いもあります。

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