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有給休暇の計算について

以下の場合の有給休暇の日数について教えて下さい。 ・入社は平成16年3月 ・1人目妊娠、出産の為平成17年8月より平成18年8月上旬迄  産前産後休暇&育児休業 ・2人目妊娠、出産の為平成19年6月下旬より平成20年3月迄産前産後休暇 &育児休業 ・平成20年4月より継続し勤務中 なのですが、私の有休支給日数は今年度分、14日でした。 書類を見ると、2005年11月に入社となっており、2人の出産、育児のために休んでいた期間(無休期間とされています)20ヶ月を引かれた勤続年数になっていました。 就業規則では、育児休業などの期間は勤続年数に含むという内容が明記されています。これは労働基準法39条に則ったもので間違いないようです。 ということは、この「無休期間」として2ヶ月引かれるということが間違っているということになりますか? 一度も退職した覚えはないので2005年11月入社というのも不思議なのですが。 同期より支給された日数が少ないことに最近気づいたので、もし、私の認識が間違っていないようであれば、会社の方に申し出るつもりです。 以上宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

こんばんは。 >ということは、この「無休期間」として2ヶ月引かれるということが間違っているということになりますか? これはおそらく「20カ月引かれる」の間違いですよね。 なんにせよ質問者さまの認識のとおりで間違いないですよ。 育休期間は、労働基準法によれば有給休暇を与える際の出勤率を求める計算上は出勤とみなされます。 http://www.chukidan.com/yurikago/faq/jinji07_04.html (質問者様が書かれている「勤続年数とみなす」というのとは微妙に違いますが、とにかく勤続年数に含まれますししかも出勤扱いとなります。) 入社が平成16年3月であるなら法律どおりなら21年9月(5年半後)におそらく18日与えられる計算になるのではないでしょうか。 おそらくですが、無休期間というものをわざわざさかのぼって計算しているあたり、知識のない会社の担当者の方が勘違いしている可能性が高いです。 無休期間とはこの場合、さきほどの労基法の話で産前産後休暇と育児休業期間は出勤した期間とみなすという規定があるため、その期間は欠勤ゼロですという意味であるべきなのに、「20か月休んだのだから無にしてしまう期間」みたいなおかしな解釈をしてしまったのではないでしょうか。 そもそも出勤率を計算するのは過去1年ですから、20か月なんて長い期間振り返る必要はないはずなんです。 過去1年間のうち、産休・育休だった月数を出せばいいだけなのに・・・解釈を間違っているが故の計算違い、なのでしょう。 ということで、わかりにくくてすみません。 多分勉強されているのでご理解いただけたのではないかと思いますが、20か月減らされたのは間違っています。 上手にご担当者につたえてみてくださいね。

参考URL:
http://www.chukidan.com/yurikago/faq/jinji07_04.html
tyt923
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます!! やはり、間違っているのですね。 なぜこうなっているのかの経緯についても説明してもらおうと思います。 ありがとうございました。

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