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寄付金や募金などを受け取った場合の税金
例えば、最近はあまり報道されませんが、小さな子供が難病にかかってしまい、外国で手術をするという事がありますよね。 親も若い人が多いためか、多くの場合は周りの方が音頭をとって寄付や募金などを募って資金を補っているようです。 お金の流れは次の様になると思うのですが、 一般の人 → 支援者(○○ちゃんを助ける会) → 保護者 → 医療費・滞在費用などの支払 こうした場合は税金はどの様になるのでしょうか?保護者は寄付金に対する税金を払っているのでしょうか? 個人的には税金を課税するのはどうかと思うのですが、自費で行った場合には給料など税金の支払い済みのお金(給料など)で医療費を支払っているはずで、寄付金で医療費を支払った場合は収入に課税されないというのはおかしいとも思えます。確定申告の医療費控除も一旦税金が課せられたものに対して控除をする仕組みになっていると思うのですが。 果たして、この様な場合に税金はかかるのでしょうか?
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「善意の~」「慈善の~」という部分については感情論としてはわかるのですが、やはり税金は法律に基づいて徴収がされますので、課税、非課税については法的な根拠が必ず必要です。 まず、団体についてどの様な課税が考えられるかですが、 支援団体(○○ちゃんを助ける会)については人格のない社団又は財団として通常では贈与税はかからないでしょう。ただ、#2の方の言うように寄付者一人当たり110万円を超える場合には贈与税の課税があるはずです。その分については仕方のないものです。法人税に関しては収益事業とは認定されにくいでしょうから課税はおこなわれないでしょう。 最終的に受け取った親についてどの様に扱われるかですが、 支援団体が人格のない社団とすれば、受け取った個人に対する贈与税の課税は有り得ません。他の方が仰るように法人からの贈与については相続税の補完税である贈与税の課税がありえないからです。もし、同じ目的であっても他の友人など個人(扶養義務者以外)から受け取った場合には通常の贈与税としての課税がありえます。 で、法人としての支援団体からの贈与については「所得税の一時所得」としての課税となるか否かが問題となります。 一時所得については通常その金額が50万円以上の場合には他の所得の状況にもよりますが50万円を上回った額の1/2に課税が行われるのですが、この様な場合にどのように取り扱いがなされるのかは正直なところ私にはわかりません。 ひとつ、参考となるのは所得税法9条1項十六の規定及び、所得税法施行令30条の「非課税とされる保険金損害賠償金等」の規定です。これは次の1~3に掲げるもの及びその他これらに類するものについては所得税において非課税とする規定です。 1.損害保険及び生命保険の給付金で身体の傷害に起因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料、その他の損害賠償金 2.損害保険及び共済契約の保険金・共済金で資産の損害に基因して支払を受けるもの突発的事故によって資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金 3.心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける相当の見舞金 この3の規定、もしくは「これらに類するもの」に該当するかという所ではないでしょうか?どちらの方法でも解釈は可能かもしれません。 なお、見舞金については一方で所得税法基本通達9-23で「葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその人の社会的地位、贈与者及び受贈者の関係などに照らして相当と認められる場合には、非課税として取り扱う。」という規定もあります。ですから、不相応な部分については課税がありうる事も示しています。 ただ、これは私の考えで他に明確な規定や通達があるのかもしれませんし、課税の取り扱いが行われる事があるのかもしれませんが、私には最終的に税務署がどの様な論拠により対応するかはわかりません。しかし、先週の日本テレビの報道プロジェクトで怪しげな募金の事がでてました。また、ビッグコミックオリジナルの壁ぎわ税務官にも募金屋の話題が出ていました。今の時代は募金をする側も受け取る側も色々勉強をしなければなりませんね。
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一つ書き忘れていました。 贈与税が相続税を成り立たせるためであれば、親族間でない場合にまで何故課税するのかという話があります。 でも、親族間以外はOKとすると、第三者を抜け道として贈与できてしまうためです。(一度親族以外に贈与して戻すという方法) ------極端な話をすると 親族同士のA,BでA->Bに贈与したいが、普通に贈与しようとすると贈与税がかかる。 そこで、Aが第三者Cに頼んで、Cを代表とするBを助ける慈善団体を作る。 次にAは自分のBに贈与したいお金を100人のこれまた第三者に配る。 そして100人の人はCを代表とする慈善団体に寄付する。 そして、慈善団体よりBにお金が送られる。 こうすると贈与が出来てしまうわけです。 ---- もちろん簡単に上記のように行くという話ではありませんけど、抜け道を防ぐために苦労していることは確かです。 そのため、本当に善意の課税するのはおかしいという話でも、やり方次第では課税されかねないと言う話になるのです。 このようなことから今の贈与税の制度はまだまだ問題を抱えているとも言えます。
つっこまれましたので、ご回答します。 私の初めの回答は、実は受け売りで、この話はこの「~ちゃんを救う会」の場合について税法上実は問題を抱えていて工夫しているとの話が以前新聞に掲載されたことがあるんですね。その時の記事の内容が私が書いた話になります。 で、贈与税というのは基本的に非営利なお金が対象となります。 だから利益団体に対しては贈与税ではなく法人税の対象となるわけです。(先に書いた違いを見て下さい) 贈与税というのは元々相続税制度を成り立たせるために作られた物で、そのため相続税法で規定しています。 ただし、民法で規定されている扶養の義務のある親族間でかつ、それが扶養の範囲と認められる金銭授受については、民法の扶養の義務を果たせるように例外規定(教育、生活補助、医療補助など)を設けています。(そうしないと法律間に矛盾が生じるため) それ以外については、非営利で善意であるかといって、親が子供に家を買い与えるなどのような善意のものであっても、相続税逃れに使われるために贈与税を掛けるようになっています。 つまり贈与税はそういう善意であっても課税するという趣旨の税であるため、幅広く適用されてしまうという問題を抱えているのです。 ですから、善意の任意団体が寄付を募る場合は一人一人の氏名、住所など個人を特定できる情報も同時に集めます。 そうすることにより、寄付者を特定し、寄付者一人当たり110万円まで非課税とする税法を利用して全額非課税となるようにしているのです。 任意団体によっては、うちではそのようにきちんと扱い寄付金は非課税となるようにしていますよとアナウンスしている団体もけっこうありますよ。
お礼
大変、詳細なご回答ありがとうございます。 また、お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 >、この話はこの「~ちゃんを救う会」の場合について >税法上実は問題を抱えていて工夫しているとの話が以 >前新聞に掲載されたことがあるんですね やはり、他の方の回答などをみても、はっきりした規定はなく、税法上はギリギリのところのようですね。 善意のお金ですからきちんと使われていただきたいし、一方では、寄付金を利用した犯罪者もいるような時代なので税務当局にもきちんと取り締まって欲しいと思います。
- laing
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#3です。 贈与税については、参照URLをご確認下さい。 通常は個人から受っ取った金額や品物が一定金額を 越えると贈与税が掛かる訳ですが、目的が営利に関わる ものや、経済効果があるもにに掛かるだけです。 受っ取ったお金が募金なのに、「みなし贈与」に扱われ てしまうと課税になるので、団体を間に入れて、募金 であることが明確になるように、どこも募金を集めてる のです。間に入ってる団体は単なる仲介役ではありませ ん。 ですから、要件を満たしているものであれば、募金には 贈与税は掛からないはずです。 つっこみたくはないですが、#2の方は団体の役割を どう捉えているか分かりませんが、慈善でやってる団体 が受け取る側に迷惑(課税)が掛かるようなやり方、 そのものが考えられないんです。 法的根拠をやはり教えていただきたいです。 また、医療からみで思い出しましたが、医師法にて、 医療行為は取り締まりがなされていますが、緊急時の 場合や、医師が間に合わない場合などは一般の人が 医療行為をやっても、人道上の観点から違法行為には なりません。(これらは本も沢山出ています) 善意におけるものに関しては、災害がおきた時などの 緊急時の個人からの支援金(募金)を受っ取ったから といって=所得というのも無理があると思います。 最初にURLを出しましたが、募金として扱われるか どうかはその定義の要件に該当してるかどうかだけです から、要件が満たされていれば受けっ取った側に贈与 税が掛からないはずです。
お礼
大変、詳細なご回答ありがとうございます。 また、お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 他の方の回答を見てもなかなか難しいようですね。 募金の定義はなかなか難しいようです。先日テレビで報道された団体では三宅島や拉致事件の募金している団体なのに拉致家族会は街頭募金は一切しないといい、団体の代表者に取材をしたところ、三宅島の募金額も集めた募金の2割で後は活動資金(結局は個人の懐)に消えていたり、あるいはある政治団体に渡されその政治団体が寄付をしたことになっているとの報道でした。 これからは残念ながら募金=善意とストレートに言えない時代となってしまうのかもしれません。一方で善意の火も消してはならないとも思うのですが。
通常課税はされないと思いますが・・。 「○○ちゃんを助ける会」というのは人格のない社団等(多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいう。)に該当すると思われますので、税法上は、法人とみなされるのではないでしょうか?実際、「を助ける会」と検索をかけると多くのそうした会のHPが検索でき、それらを拝見すると事務局の運営費なども当然募金の中から支出されているケースが多いようなので、No2の方の仰るような「支援団体はあくまで、仲介役に徹し、一般の人たちからの義援金/見舞金などは直接当事者に渡るという形を取ります。」と主張する事は難しいのではないでしょうか? また、No1の方の仰るような、「香典等の~」については、相続税法基本通達により「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上、贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては贈与税を課税しないことに取り扱うものとする」とされ、法人からの贈与であったり、直接医療費を補填するという目的で集めた金品については該当しないような気がしますが・・。 ・・と、ここまで書いた時点で投稿しようと思ったら、No2の方が追加されましたね。 個人的に一時所得としての所得税課税が適当とは思えませんが、三宅島や拉致被害者に対する募金と称する募金屋の報道やパナウェーブ研究所が22億の寄付を集めていたなどの報道を見ると法律的根拠をきちんとする必要があると思います。
少し説明不足でしたので補足しておきます。 間に団体が入る場合(つまり団体が寄付を受けて、団体が支援する形を取る場合)には、贈与税がかかるかどうかは、その団体によります。 1.法人格のない団体の場合(いわゆる代表者のいる任意団体) 贈与税や相続税の対象になります。(相続税法66条)(非収益事業に限る。収益事業では法人税がかかる) a)寄付者 ...寄付金を非課税(自分の所得から控除)とすることは出来ない b)団体側 ...寄付者一人当たり110万円まで非課税 (個人より優遇されています。) 2.人格のある非収益事業を行う法人 一部例外はあるものの基本的には贈与税、相続税はかかりません。 a)寄付者 ...寄付金を非課税と(自分の所得から控除)することが出来ます。 b)団体側 ...課税されません。 上記を見る限りではうまく課税を回避できそうなのですが、、、、しかし今度は1,2から受益者である当人達に渡るときに課税の問題が生じます。 私は残念ながら詳しくありませんが、贈与税の規定を見る限り、6親等以内の親族であれば非課税となるという規定はありますが、それ以外だと課税対象となる恐れがあるので何らかの工夫が必要になります。 特定法人からの巨額の贈与だと社会通念上妥当な見舞金と見なされるかは?です。
- laing
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国連教育科学文化機関の会員です。 そういう関係から国連の各種募金をしておりますが、 全て、税金は掛かっておりません。(振りこみ手数料 も受け取る側の負担が殆どです。国連は全て郵便振替 の手数料が無料です。) ちゃんとした認可を取ってる法人や団体はどこも 同様でしょう。また、控除もあります。あくまで、 善意のものなので、贈与の扱いにはなりません。 参照URLをご確認下さい。 善意を受け取った側がどうなのかが質問なんですよね。 #2の方の回答ということですと。お金を出してる側 だけがいい思いをしてることになるんですね。 知りませんでした。
まず、医療費が一度課税されてからうんぬんは、あくまで源泉徴収される給与所得者に限った話でしかなく、要するに事前に税金を天引きするという源泉徴収の制度の問題です。自営業者など源泉徴収されない人たちは確定申告で初めて課税額が確定し課税されますので、ご質問のような一度課税してという制度ではないことをご承知下さい。 次に医療費控除と贈与税の関係ですが、所得に対しては医療費控除が認められますが、贈与された収入は独立して贈与税がかかりますので、たとえば1000万円の医療費がかかっても医療費控除はあくまで給与などの所得からしか控除されません。 つまり贈与税はそのままかかることになり、贈与税を医療費控除で軽減することは出来ません。 さて、問題の贈与税がかかるかどうかと言う問題ですが、支援する団体が一度受け取る形をとると、その団体は贈与を受けたことになり贈与税を課税されます。 そこで、このような場合は支援団体はあくまで、仲介役に徹します。 つまり形式上一般の人たちからの義援金/見舞金などは直接当事者に渡るという形を取ります。 この場合は、この義援金/見舞金が贈与税の非課税対象である「社会通念上妥当なもの」であるかどうかが問われることになります。 たとえば通常の葬儀や結婚式などでも一人一人は数千円~数万円程度でも全体とすると数百万円になりますね。しかしこれは社会通念上妥当な物とされ贈与税の対象にはなりません。 現実にどのように成されているかは不明ですが、全体では普通よりも多少金額が大きいとはいえ、通常の葬儀、結婚式などの例からすると妥当な金額とされて非課税対象になる物と思われます。ただ、個人で数百万円もの義援金を支出するのは妥当かどうかに疑問があるため、支援団体は大抵金額は少額でよいから沢山の人たちから貰うようにして、まとまった寄付金を集めることはしないのが普通です。
- sauzer
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通常は他人から金品等の財産を貰えば贈与税が課税されます。 ですが、香典等の弔慰金・災害等の見舞金・贈答品、のうち社会通念上相当と認められるものには、贈与税は課税されません。 ご質問例のような場合、人道的見地からも、又、寄付者・支援者・ご家族の気持ちからも、災害等の見舞金として非課税とされていると思います。
お礼
回答ありがとうございます。また、お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 私も非課税であるべきだと思うのですが、実際にはこうした善意を利用する悪徳団体もあるようです。実際にどの様になっているかが疑問だったのですが、他の方の回答を参考にするとなかなか簡単なものでもないようですね。
お礼
大変、詳細なご回答ありがとうございます。 私も寄付金の詐欺?報道を見て疑問に思ったのですが、正当な寄付金でもなかなか難しいものですね。