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一人の会社で給料の経理

もうすぐ決算書提出(第1期)の有限会社です。 ネットショップの業務(小売販売)をすべて一人でこなしています。 具体的な内容は、商品仕入れ、撮影、ページ作成、更新、顧客対応、発送、経理などです。税理士には依頼しておりません。 個人の借金から会社を設立。 毎月決まった金額の給料を決まった日に支払うのが当たり前だと思うのですが、一回の仕入額が多いため(50~150万円)仕入れをしてしまうと残るお金がなく、売り上げがあって会社にお金が入ってきた時に、会社名義の口座から現金を引き出し自分の生活費としてしまっていました。(会社設立費などの返済も含む) 今になってみればもっときちんとしておくべきだったと反省しています。 そのような状態なので、毎月源泉徴収もしておりませんでしたし、一体いくら給与となっていたのか把握しておりませんでしたので、私個人の所得税の確定申告もしていません。 会社の会計ソフトには仕入、売上、経費しか入力しておらず、給料の部分をどうしたら良いのかわかりません。 預金からは頻繁に現金を引き出している状態で、経理上は現金が手元に沢山あるように見えます。 毎月決まった日に現金から支払ったという経理処理にしても大丈夫でしょうか? それで実際の現金と過不足がなくなれば良いでしょうか。 今期は給料0として、法人税を多く払ってしまった方が良いのでしょうか? それとも、私の給料分をきちんと計算して源泉徴収していなかった所得税を今から納付しても間に合うでしょうか? また、後から納付するという方法がわかりません。(税務署へ行って個人の確定申告書を提出すればOKでしょうか) 時間がないため焦っています。 とりとめのない文章で申し訳ありません。 どうか宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jin-k
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回答No.5

ANo.3です。 源泉税の特例を提出済みは良いのですが、今年の1月に納付書を税務署に出していないのでしょうか? 仮に納付書を出していない場合は月額125,000円に増額してこれから納付書を切って源泉税を納付することは可能です。扶養家族ナシで一ヶ月あたり3,600円程度ですから8ヶ月でもたいした金額にはなりませんが、今月仮に納付した場合は不納付加算税・延滞税が課税されます。

openheart
質問者

お礼

納付書は一度も提出していないです。 月額87000円以上の場合は年額103万円以下でも税金が戻ってくることはないばかりか、不納付加算税・延滞税が加算されるということなんですね。。 何度も回答していただきありがとうございました。 また分からないことがありましたらお世話になるかもしれません。

その他の回答 (5)

回答No.6

今後とも事業を続けていくつもりなら、費用がかかっても税理士さんにお願いするのが一番と思います。 専任の経理担当者がいないとなかなか税務までは手が回らないと思います。税理士さんと契約して他の業務に専念することが望ましいと思います。

openheart
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、最初から税理士さんにお願いしとくべきでした。 自分で経理をした方が会社のお金の流れをつかめると思ったのですが やっぱり難しく、ここのところずっと経理のことばかりで頭が一杯です…。

  • tasukoceo
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回答No.4

#1です。 以前に税務署にご相談なさっているとの事なので >毎月決まった日に現金から支払ったという経理処理にしても大丈夫でしょうか? >経理上は現金が手元に沢山あるように見えます。 実際、生活費として頻繁に現金を引き出しているので金庫には現金がありそこから払ったとすれば 毎月末 に 役員報酬/現金 80,000 を計上すると経理上12ヶ月で96万減りますが、実際の現金残と差はどの程度でしょうか? まだかなり開きがある場合は、会社が社長個人からの借入金があれば 借入金/現金 ですかね。 後、普通預金の残高と会計ソフトの預金残は合致してますか?

openheart
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 実際の現金とかなり差がありますので、役員借入金で処理します。 普通預金の残高と会計ソフトの預金残は、後から普通預金を元に入力しているので常に合ってはいます。 今期は法人税などの負担が多くなりますが、勉強代ですね。。 親切にアドバイスいただきありがとうございました。

  • jin-k
  • ベストアンサー率52% (18/34)
回答No.3

まず年間の給与についてですが、確かに100万円だった場合は税金は掛かりません(厳密に言うと103万円以下なら源泉所得税は掛かりません) あと、役員給料についてですが H17年5月1日~H18年4月30日が決算期ですので、5/1~12/31まで月額80,000円で報酬を計上しましょう。 その後、税務署へ年末調整の合計表(法定調書)をこれからでも良いので提出したほうが良いと思います。 ここで、法定調書を提出しなかった場合は、役員報酬から役員賞与へと扱いが変わりますので必ず提出してください(年末調整の計算はしません) 今年に入ってからも、月額80,000円を計上しなければいけませんよ。 たぶん、税務署より法定調書を送れて提出したと連絡などがあるかもしれませんが、それは開業1期目でまったく分からなかったということで 許しを請うのがいいのではないでしょうか??

openheart
質問者

お礼

再び回答いただきありがとうございます。 来週税務署へ行ってきます。

openheart
質問者

補足

何度もすみません。 税務署へ行く前に一つだけひっかかっていることがあります。 給与支払いの期間は、最初の給料が5/25支払いとすると実質8ヶ月になります。月80000円の場合は、5/1~12/31までで計640000円ですね。 その期間で1030000円未満としたら、月125000円計上しても良いのでしょうか? その場合月125000円とすると源泉税分を本来給料から天引きしておかなければならなかったが収めていなかったということで問題になりますでしょうか?源泉税の特例は今年4月末に提出しました。

  • jin-k
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回答No.2

決算期が何月から何月までか分かりませんが、個人の確定申告もしてないということは年末調整の提出もしてないということですね? まずは、決算期を教えてください。 例 H17・7・1~H18・6・30

openheart
質問者

補足

年末調整の提出もしておりません。 決算期はH17年5月1日~H18年4月30日です。 以前に税務署へ相談しに行き、給与が毎月決まった額を支払えないが現金で支払っていると言ったら、年間の給与は100万円以下ですかと聞かれ、思わずはいと言ってしまい、何かの書類の税額欄に0と書かれてしまいました。 年間100万円以下ならば税金はかからないのでしょうか。 毎月80000円程度毎月給与として計上し、今から所得の確定申告しても大丈夫なんでしょうか。 もちろん残りの利益分の法人税はしっかり払うつもりです。

  • tasukoceo
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回答No.1

厳しい事を言うようですが、これでは法人成りした意味が全くありません。 個人と法人の借入金もあいまいので決算月も近い?過ぎているのであれば最寄の税務署へ一式資料を持っていって相談した方が早いと思います。 気にさわったらごめんなさい。

openheart
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 法人にしたのは新規の仕入先から信用を得るためでした。 一人のため毎日の業務が多く経理処理が後回しとなってしまい今に至ります。 税務署にもう一度相談に行くつもりですが、現状を詳しく説明した場合税務署に不信感を持たれるのが恐ろしく、その前にこちらで質問しておきたいと思いました。