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給料から引かれる税金について・・・。
私は家の自営業の手伝いと家庭教師のアルバイトをしていますが、最近家庭教師のアルバイトで税金が引かれるようになりました。月額の5%です。この引かれる税金が私にはよく分かりません。自営業の手伝いでもらう毎月5万の給料と家庭教師のアルバイト料足しても私は年収103万ありませんので、無税のはずではないでしょうか? 学生はこの税金が取られないみたいですが、私の取られる税金は一体どんな税金なのでしょうか? もし間違っていたら返してもらえるのでしょうか?
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それは「源泉徴収」と呼ばれています。 日本では税金の徴収に取りこぼしがないようにとにかくまずは税金を徴収し、年末に「年末調整」又は「確定申告」により取り戻すという方法を採用しています。 ご質問者の場合は収入が二箇所以上からですから、毎年確定申告をすることで最終的な徴収税額を確定します。 給与所得が年103万円以下だと、一度徴収されたその税金は確定申告することで全額戻ってきます。 源泉徴収されている家庭教師先から「源泉徴収票」をもらい、税務署で手続きすれば税金は還付されます。(このとき他の自営業の手伝いによる収入も含めます) もし源泉徴収されるようになったのが今年からであれば、来年1月~3月に手続きすることになります。 もし過去にもそのようなことがあれば、5年前まで遡って手続きできます。 詳しい手続きの方法は税務署にお聞きになってください。 では。
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給料から、源泉徴収という制度があり、所得税を暫定的に控除される制度です。 一般的には、「扶養控除等申告書」という書類を提出していれば、給与の月額が87000千円以下であれば、源泉税が控除されませんが、「扶養控除等申告書」はメインの勤務先へしか提出できません。 「扶養控除等申告書」を提出していないと、給与の月額の5%が源泉徴収されます。 また、「扶養控除等申告書」を提出していれば、その年の最後の給料で年末調整と言う手続きで、1年間の所得税が精算されますが、「扶養控除等申告書」を提出していないと、翌年に確定申告をして所得税を精算をします。 貴方の場合は、「扶養控除等申告書」を提出していないので、翌年に確定申告をして精算をすることになります。 年収が103万円(勤労学生は130万円)を超えないと、所得税はかかりませんから、家業とアルバイトの両方の源泉徴収票を添付して、確定申告をすると源泉徴収された分は全額還付されます。
お礼
「扶養控除等申告書」なんて知りませんでした。勉強になりました、ありがとうございます。
- hirona
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あなたが取られている税金は、所得税です。 おうちが自営業とのことで、もしかしたら「収入が確定したところで、税金を計算して払う」というシステムしかご存知なかったのかもしれませんね。 でも、会社員などお給料としてもらう場合は、税金はあらかじめ一定の割合を払うシステムがあります。 これを、源泉徴収と言います。 年収が103万円以内であっても、それは12月31日にならないと確定できないので、「私は、103万円以内の年収しか稼がないつもりなので、無税のはず」とは言っても、システム上、源泉徴収として税金を払っておくことになるケースがあります。 このシステム自体は間違っていません。無税のはずなのに税金を取られたのではないので。ただ、「間違っていたら」ではなく、「計算の結果、やはり年収が103万円以内ということが確定した=所得税がかからないことが確定した」ら、払いすぎた税金は返金してもらえる(還付してもらえる)のです。
お礼
ふむふむ、でも本当にこのシステムを知らないと損ですね。聞いて良かった~。ありがとうございます。
- madman
- ベストアンサー率24% (612/2465)
所得税の源泉徴収と思われます。 辞める時もしくは年末に源泉徴収表と言うのをもらいますので、確定申告してください。それで税金は返ってきます。
お礼
では戻ってくるのですね、やった~(^O^)!
お礼
来年の1~3月に必ず確定申告したいと思います! とても詳しくありがとうございました。