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注文請書の必要性と対象製品
機械の製造装置を販売しているメーカーです。 販売商品には、客先から詳細内容の指示を受けて製作する商品(客先オリジナル商品)と、一般規格品の2種あります。 本サイトを見ると、前述は課税対象、後述は非課税対象と書いてあるので見ましたが、この場合も、そうなるのでしょうか? また、他の顧客からは注文請書を受け取ったことがないのですが、出す顧客と出さない顧客の区分けみたいなものはあるのでしょうか? 例えば、下請法に該当するところには、出すみたいに・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
注文請書についてですが、あったほうが基本的によいといえるものの、無くても通常は大きな不都合が生じません。また、契約理論上は、請書が無くても構いません。この場合に、区分けは無関係です。 下請法については、注文者(下請法でいうところの親事業者)が注文書ないしそれに類する書類を発行する義務を課していますが、請負側が注文請書を出せとも出すなとも、どこにも定めておりません。したがって、注文請書の発行の要否を判断するのに、下請法は無関係といえます。
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- k3des
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回答No.1
>課税取引、非課税取引については、具体的な商品等によって異なるので即答しがたいですが・・両方とも課税取引のような気がいたします。 >注文書及び注文請書の区分は参考URLのQ1及びQ16に記載されているものを参考にしてみてください。
質問者
お礼
下請法について確認できました。 ありがとうございました。
お礼
そうですね。下請法は無関係ですね。 請書については、出されてきた以上、印紙を付けて返却するしかないですし・・・。ありがとうございました。