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税金に詳しい方よろしくお願い致します
まず、私の状況を書きますね。 今年の12月に結婚します。私は今はアルバイトで生活しており 親の扶養に入っています。 アルバイト先は二つをかけもちしており、 一つは毎月税金が引かれており一つはひかれていません。 更に一時期短期でバイトしたのですが、それはバイトという形態なんですが 雇われる側は「個人事業主」として扱われ、「青色申告」を行ってくださいという 話でした。これはどういう事なんでしょうか? 今の所は微妙なところですが、今年年収103を越えたとしたら 夫に源泉徴収を提出せずに、自分で年末調整をするのでしょうか? また、今まで税金についてよくわからず放置していたので 今まで親に源泉を渡した事がありませんでしたが、(親に出せといわれた事もなかった)それって大丈夫なんでしょうか? 私は長く続けているバイトと並行して 単発のバイトも結構するのですが今年の私の年収がすべてを トータルしても103越えなかったとして、 主な収入のあるバイト先の源泉徴収票だけを夫に渡すのは 許されるのでしょうか? 主な収入のあるバイト二つ、合わせて年間85万くらいになります。 なんだかわからない事だらけですみません。 よろしくお願いします!
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1.その青色申告が必要と云われた仕事に関しては短期もので 5万程度の収入とのことですから、事業所得にはならず「雑所得」として申告することになります。 5万円程度の収入からその収入を得るための経費(交通費など)があれば控除した残りが「雑所得」です。 2.アルバイトについては、1ケ所は源泉税が引かれ、もう一ケ所は源泉税を引かれていないとのことですね。 源泉税を引かれている方は、会社で12月に年末調整をして所得税の精算がされます。 もう一ケ所は、年末調整もされません。 このように、アルバイトなどの給与所得で、会社で年末調整がされれば、通常は所得税についての手続きは終わります。 但し、ご質問のように、年末調整をされない給与所得が有ったり、他の収入がある場合は確定申告をして、全ての収入に対する所得税の精算が必要になります。 又、2ケ所の給料の課税所得が150万円以下の場合、他の所得が20万円以下なら、その所得は申告しなくてもよいことになっています。 貴方の場合は、5万円程度の雑所得の申告は必要有りません。 また、給与所得についても、1月から12月までの収入が103万円以下なら、各種控除を引くと課税所得が無いので所得税がかかりませんから、確定申告の必要が有りません。 ただし、源泉税を引かれている場合は、所得税が0なのに、先に源泉税を取られていますから、確定申告をすると、その源泉税が戻ってきます。 103万円をも得る場合は、ご自分で確定申告をすることになります。 ややこしいので、結論を書きます。 1. 5万程度の収入とのことですから、事業所得にはならず「雑所得」となりますが、申告する必要が有りません。 2.2ケ所のアルバイトについては、両方の会社から「源泉徴収票」を貰い、来年の3月15日までに、税務署にご自分で確定申告をします。 確定申告をすると、収入合計が103万円以下なら、源泉徴収された税金が全額戻ってきます。 ご主人の手続きについて。 今年の年収が103万円を超えなければ、ご主人の扶養(控除対象配偶者)になります。 ご主人の手続きは、年末調整の時期に「扶養控除等申告書」に、控除対象配偶者としてあなたの名前を届け出るだけで、あなたの源泉徴収票を提出する必要は有りません。 103万円を超えたら、ご主人の扶養(控除対象配偶者)になれませんから、控除対象配偶者としてあなたの名前を届けないでおきます。
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- nozomi500
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事業所得については、「青色申告」をしなくても「白色」で十分だと思います。手続きをとって「青色」をしてメリットのある収入でないように思います。 (バイトの内容で、「雇用」でなく「契約」仕事で「事業所得」になることはときどきあります。) 「給与所得」については、源泉徴収表からまとめて計算して、収入から「給与所得控除」(最低65万)を引いた額が「給与所得額」になり、これに「事業所得」なり「雑所得」なりを加えて「所得額」になります。 (保険料などの控除は別にありますが) 確定申告して、「控え」をもらえますので、「控え」(確か、コピーでもよかったと思う)をダンナの会社に出せます。 たぶん、単発のアルバイトでは年末調整されないので、まとめて確定申告すると、年末調整にあたるぶんが還付されることもあります。
お礼
時間がたっているのに読んで頂いて回答ありがとうございました!
- jun95
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再度、「雇われる側は「個人事業主」として扱われ、「青色申告」を行ってくださいという」仕事についてですが、私が述べたのは、所得税施行令第63条 「法第27条第1項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。 1.農業 2.林業及び狩猟業 3.漁業及び水産養殖業 4.鉱業(土石採取業を含む。) 5.建設業 6.製造業 7.卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。) 8.金融業及び保険業 9.不動産業 10.運輸通信業(倉庫業を含む。) 11.医療保健業、著述業その他のサービス業 12.前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業」にある「対価を得て継続的に行う事業」を問題にしたのであって、世間から見て、この人は、保険の外交員だとか、印鑑の販売員だとかいうように明白な場合は、確かに事業所得となり得るけれども、この案件の場合、雑所得になりうると指摘したものです。#6では、「5万円だから雑所得とあります」と書いてある部分について、それだけで雑所得できないとありますが、言葉足らずであって、#5のように「事業所得」と決めつけることに荷担しているように読める点は、誤解を生じせしめる点で不親切だと思えます。 税法の基準は、実質主義なので、形式的に商売をしているかのように装い損失を計上し、損益通算しようとしても認められるものでないことからも明らかなことです。 私が言いたいのは、ごく短期間の5万円の収入は、雑所得として取り扱われる可能性もあると言うことです。もっとも、雑所得でも、必要経費の計算は必要ですが。
- okamur85
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いくつか解釈の違いがあるようですので、一応指摘だけしておきます。 1)#3のなかで、 配偶者控除も配偶者特別控除も療法受けられるので#2の方の説明は質問者の仮定を見過ごしているという点で誤りです。 とありますが、両方受けられないとは一言も表現していません。これは、親からの扶養の時と、ご主人からの扶養の時との違いを説明しようとしただけです。 もちろん103万円未満であれば、両方受けられます。 2)#4のなかで 103万円を超えたら、ご主人の扶養(控除対象配偶者)になれませんから、控除対象配偶者としてあなたの名前を届けないでおきます。 とありますが、103万円を超えても、配偶者特別控除は受けられます。したがって、そのことは会社に申告するべきです。 なお、ご主人の所得が1,000万円未満でないとこの控除は受けられません。念のため。 また、5万円だから雑所得とありますが、#5の方の指摘通り、内容によっては金額に関係のないものもあります。 雑所得の内容で、 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金 という記述があります。これは、規模で、雑かどうかを分けている例でしょう。こういうものもあるので、混同しているかも知れません。 事業規模に当たるかどうかで、こういうものは判断しています。 結論的には内容によることとなります。 3)#5について ご主人の会社に妻の源泉徴収票を提出しなければ配偶者控除や、配偶者特別控除が受けられないような印象があります。 そうでない、本人申告のみの会社もあろうかと思われますので、そのへんはよく確認をした方がよいでしょう。 今バイトしている会社に、辞めた後2枚徴収票を請求するのはいやがられる可能性もあります。
- poor_Quark
- ベストアンサー率56% (1020/1799)
#1のものです。 このサイトはたくさんの人がみる場所なので正確を期したいと思います。 この場合考え方の上で、対応を大きく二つにわけたほうがよいと思います。一つはご主人の配偶者控除をとるための手続き、もう一つはご自分の税務申告の手続きです。 ご主人の配偶者控除をとる手続きですが、2カ所の勤め先の源泉徴収票、そして個人事業とされる収入の決算書です。年間たかだか5万円ほどですから、必要経費を引いて「儲け」が残らない場合は出す必要はありません。この「儲け」に当たる数字が所得で、還付申告をする場合はこの数字を用いなければなりません。 源泉徴収票は厳密に言うと2組必要です。1組はご主人の配偶者控除をとるためにご主人の会社に提出するためのもの、もう一組は申告を行うためのものです。還付申告を行わない場合は、基本的にお住まいの地域を管轄する市区町村役場に提出しなければなりません。年間で80万程度の給与なら、影響をあたえませんが、もしこれより大きくなってしまった場合は103万にならなくても、住民税のからみで、役場に申告しなければならない場合があります。所得税は給与収入だけの場合の基準は103万円ですが、住民税は98万円で基準が若干違うからです。 雇用主は、源泉徴収票は要求されれば何枚でも出す義務があります。法的には義務ですが事務をめんどくさがって出したがらないところがありますが、うまくお願いしてもらってください。源泉徴収票はたいがいは3枚複写のはずです。2組書けば6枚できます。 >その青色申告が必要な仕事に関しては短期もので 5万程度の収入です。 確かに、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM の(3)にもあるようにサラリーマン(給与所得者)が給与所得や退職所得の以外の所得の金額の合計額が20万円以内の場合は申告の必要はないとあります。しかしこの項目は、もし2カ所以上からの給与収入があり、還付申告を行う場合は、該当しません。あくまでも還付ができても還付(確定)申告を行わない場合についてのみ、ご自身の税務署への申告についてはなにもする必要がないということが書いてあるに過ぎません。 ですので、年末までお勤めになり主たる勤め先での年末調整を受け、もう一方の給与収入を受けている勤め先から多少の源泉徴収をされていて、その還付をあきらめる、というのであれば税務署に申告などする必要はないということになります。 一方、もし還付申告をなさるときは、事業所得があればたとえどんなに少額でも、損益をくみたてて決算書として税務署に提出しなければなりません。内容は、1カ所の事業所得、2カ所の給与所得を通算して、総所得を決定しその上で還付を受けることになります。 「損益を組み立てる」とは事業収入を得るのにいくら必要経費を使ったかを計算し書類によって明らかにすることです。例えば「事業」のために使ったガソリン代などの交通費、材料費、消耗品などが必要経費の具体的な内容になります。 また金額によって、事業所得になったり雑所得になることはありません。事業所得はマイナスの所得ということもあり得るわけで、少額だから雑所得になると言うことはありません。あくまでもお仕事の内容によります。雑所得と分類される仕事については下記のサイトをご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.HTM 所得の種類の判断は収入を得るために行った仕事の実質的な中身のみが、判断の基準になります。 ちなみに配偶者特別控除ですが、給与収入が103万円以下でも変化します。下記のサイトをご参照下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM 税金に関してはやはり徹底的に理解して行動しないとわずかな金額でもあとで思わぬしっぺ返しを食うこともあります。(今回は年間の給与85万くらいでどうこうということはありませんが。)特にこのような匿名で尋ね匿名で答えるサイトでは責任の範囲にも自ずと大きな限界がありますので、一度は是非、税務相談所や銀行が行う無料の税務相談室などでひざを交えて専門家にお尋ねになることを強くお勧めします。またその知識は一生役に立つと思いますので。
お礼
たびたびありがとうございます。 なんだか色々あって難しいですね~~~。 時間をかけてしっかり勉強していきます。ありがとうございました!
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
>>雇われる側は「個人事業主」として扱われ、「青色申告」を行ってください 1.ということですが、大工さんのように、何かを請け負ってする仕事とか、タレントさんのようにレースクイーンとして働くとか、保険の外交員さんとして働くとか、印鑑の販売員として働くとか、ホステスとして働くとか、少し特殊なものになります。業種によっては、その報酬などから源泉徴収されます。 しかし、事業所得になるのは、その仕事で主に稼いでいる場合であって、ごく短期間の場合は、雑所得となります。 たとえば、自称作家であっても、その収入が毎年10万円程度で、生活費はコンビニのアルバイトで稼いでいるというように事業としての実態がない場合には、事業主とするのは無理があるように思われます。 むしろ、私の今までの経験からすると、実際には、普通の仕事で時間単価もあり何時から何時までと勤務時間が決められていたのでないかと推測します。この場合は、その企業が、源泉徴収を回避するなどの目的で不正な会計処理を行った可能性が高いと思われます。 このあたりは、実際にお会いするなどして具体的なことを聞かないと分からないのですが、そうだとすると、税法の実質主義から言っても、給与所得になる可能性が高いのですね。余談でしたが。 2.ただ、仮に、雑所得になる場合だと、青色申告はできませんし、その仕事の必要経費といっても、現場までの交通費とかのその仕事のために使った費用だけなので、それらの領収証を保存しておけば、帳面を付けることまで必要ありません。 それから、給与所得が中心ですから、この所得が20万円以下だと確定申告しなくてもすみます。(ただ、確定申告すれば源泉所得税が還付になる場合もあります。) 3.あと、今年の12月31日までに結婚されると、お父さんからの扶養がはずれ、将来のご主人の扶養になります。しかし、源泉徴収票をご主人に渡さなければいけないとか、ましてや、ご主人の会社に見せたりすることは必要ありません。ただ、ご主人の年末調整に、いくらの収入があったかということが必要になるのは、すでに書かれているとおりです。渡してしまうと、来年になってから、ご自身が確定申告するのに必要になりますから、また、返してもらわなくてはいけなくなります。しかも、#2方が指摘されているように、すべての所得を一括で確定申告します。ただし、トータルで103万円以下だと、配偶者控除も配偶者特別控除も療法受けられるので#2の方の説明は質問者の仮定を見過ごしているという点で誤りです。 4.「一時期短期でバイトした」のが、いくらなのか分からない(キャッチ商法などだと50万円ぐらいすぐに稼げる)ので、確かなことは言えませんが、今年働いたところからすべて源泉徴収票をもらうようにされて確定申告時期に市役所などで税理士などによる無料相談があるので事情を話して相談されるといいでしょう。
お礼
ありがとうございます。自治体の無料相談があることを忘れていましたね。 先ほど早速電話して話しましたが、書類が全て出てから 実際に足を運んでいただかないと私の話だけではわかりにくいみたいでした^^; ちなみに短期バイトは一日一万も行かないもので、 それも年に2度ほどのものです。
- okamur85
- ベストアンサー率45% (16/35)
おおむね#1の方の回答でよいのですが、いくつか補足があります。 1)収入先は2カ所と解釈していますが、アルバイト二つを掛け持ちしている、さらに短期で一時期バイトと言うことですので、3カ所収入先があったと認められます。 2)文面から見ると、今掛け持ちしている2カ所は、給与所得と思われます。 また、短期のバイトは、#1の方の言うとおり、事業主としての計算をすることになろうかと思われます。 3)ただし、短期と言うことからして特定の人に人的役務提供のみを行う場合、家内労働者という概念があります。 この概念に必要経費の特例というのがあり、これを使うと、年間65万円必要経費が認められます。 ただし、給与収入65万円未満の方のみですので、今年は該当しません。したがって、正規に必要経費を算出することになります。 4)年末調整など おおむね#1通りですが、確定申告は3カ所の収入全部を合計してすることになります。 ただし、給与収入2カ所は合算して給与所得です。 5)主な収入だけは許されません。確定申告すべき全てを夫の職場へ明らかにすることになります。 何故かというと、親の扶養の時と違って、妻には扶養控除と同じ金額の配偶者控除という控除の他に、配偶者特別控除というもう一つの控除が存在するからです。 これは、配偶者の所得が変化するにしたがって、控除額も変化していきます。扶養控除や配偶者控除は103万以下なら一定なのに、この控除は一定ではありません。 このため、詳しい数字を明らかにする必要があるのです。
お礼
む、難しいですね~。ありがとうございます。補足いただけたので かなりそれでも理解できました。
- poor_Quark
- ベストアンサー率56% (1020/1799)
ご質問を拝見する限り源泉徴収を受けている方の仕事は、世間一般で言うところの「アルバイト」、つまり労働基準法に基づく雇用契約下の仕事とお見受けしますが、もう一つの仕事のほうは、雇用とは見なされない可能性があります。 もし雇用契約ではなく、個人事業主としてはたらいていらっしゃるのであれば、まったく103万円の話とは別の話になります。つまりこの場合、収入金額から必要経費を差し引いて所得とします。必要経費は自分で経費を管理して、申告の際に決算書をつけなくてはいけません。「青色申告」をするには原則として前年の申告まであるいは開業の日から2ヶ月以内にその旨の届けを出さなくてはいけません。 青色申告全般については http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM 必要経費の説明については http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.HTM と言ったサイトが参考になると思います。 源泉徴収票が発行されている方の仕事は税法上は給与扱いで、収入金額から決められた給与所得控除(最低65万円)を差し引いたものが所得となります。給与から所得を計算する方法は以下のサイトに方法があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM つまり、原則として 源泉徴収票のある方の仕事 収入-給与所得控除=所得 …(1) 源泉徴収票のない方の仕事 収入-必要経費=所得 …(2) ということになり(1)+(2)が総所得となります。 この場合は103万という基準は当てはまらず、所得の合計が38万以内というのがご主人の扶養にはいるための基準になります。 年間85万円のうち、もし40万円が給与収入だとすると、給与所得はゼロとなり、残りの事業収入45万円を得るのに7万円以上の「必要経費」がかかっていれば、所得は38万円以下となり、ご主人の扶養に入れると言うことになります。 >自分で年末調整をするのでしょうか? 源泉徴収がされているのであれば、会社が行う年末調整で全額帰ってきますので心配はいりません。また12月までに仕事を辞めた場合、来年の確定申告で税金を取り返すことができます。還付申告は年の初めから3月15日までに手続きをしますが、源泉徴収票と印鑑、振り込みのための自分用の口座等を用意して申告会場に行けば教えてくれます。 12月中にご結婚(入籍)されるのであれば下記のサイトにある通りご主人の配偶者控除ということになります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.HTM 一般に働いて得たお金が給与収入となるには、有形無形の雇用契約があること、時間給や日給といった時間単位の給与体系になっていること、常に監督者の指揮監督下で仕事をすることと言った条件がありますが、最近では給与と思いこんで働いていたが、実は事業収入扱いだったというようなトラブルが増えているやにきいています。
補足
なんだか難しいですね・・・。今書いてくださった事を じっくり読んで、サイトにも行ってみましたが なかなか理解できません^^; その青色申告が必要な仕事に関しては短期もので 5万程度の収入です。 他にも単発モノのバイトをちょこっとしましたが 主たる収入は源泉徴収を受けている二つの仕事なんです。 なので、その2箇所の源泉徴収票を夫に渡すだけでいいかな、 なんて思ってたのですがそれってダメなんですか? 全てたしても今のところ1年間で103は越えないと思うのですが・・・。
お礼
ありがとうございます! とってもわかりやすかったです、 最後に質問についての結論を全て書いてくださっているのは 助かりました。