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所得証明

現在アルバイトをしています。今年は扶養内でバイトをするつもりなのですが、父親が年末には源泉徴収票を渡してくれといいます。社会健康保険と税金の扶養内ですが、扶養の証明に源泉徴収票の提出を求められるのでしょうか。親にはバイト先の名前を知られたくないので。。年収130万円以上を稼げば親に源泉徴収票を提出しなくても大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.4

>年収130万円以上を稼げば親に源泉徴収票を提出しなくても大丈夫でしょうか。 50万しか稼げなくても、生計を独立すれば良いだけです(親の扶養家族から離脱する) *健康保険は自分で負担する *国民年金等も同様 *親の扶養家族から抜けるので扶養控除が適用されず税金が高くなる(親の負担する分の) 130万以上の給与収入があると、上記以外の方法が無いだけです

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 ANo.2です。追加です。  一晩寝て起きたら、肝心なことを書くのを忘れているのに気づきました。 ・お父様が、扶養家族の申請書を提出されるのは12月です。これは、年末調整で税金の扶養控除をしてもらう為です。ですから、年末に源泉徴収を要求されるわけです。 ・ところで、貴方のその年の収入は、12月31日が終わらないと確定しません。  ですから、先に書きました申請書の扶養家族の収入を記入する欄は、「収入の見積」(このような名称だったと思います)を書くようになっています。つまり見込み額を書くことになっていますから、というか提出時には先ほどの理由で見込み額しか書きようがありません。  ですから、そもそも所得の証明を一緒に提出することが無利です。 ・例えば、年間を通じて一箇所でアルバイトをされていれば、12月31日に所得が確定し、それから1ヶ月以内に源泉徴収票を交付すればよいことになっていますから、そういう扶養家族がおられれば、翌年の1月にならないと源泉徴収票がもらえません。 ・以上から、源泉徴収票がいらないことが御理解いただけると思います。やはり、お父様が、書類を書く際の参考にされているだけだと思います。 ・上記の扶養を「社会保険上の扶養」に対して、一般に「税法上の扶養」というのですが、この限度額は103万円です。  つまり、貴方の年収が103万円を超えますと、お父様の税法上の扶養家族になれませんから、お父様は貴方については扶養家族とすることが出来ませんので、貴方に対する扶養控除が受けられなくなり、その分、お父様の所得税額が増えることになります。 ○貴方の収入が貴方とお父様にどのように関係してくるか整理しますと、 ・100万円を超えた場合  貴方…住民税の納税義務が発生します。 ・103万円を超えた場合  貴方…住民税に加えて所得税の納税義務が発生します。  お父様…貴方を税法上の扶養家族に出来ませんから、所得税が増えます。 ・130万円を超えた場合  貴方…上記の税金のほかに、お父様の社会保険上の扶養からはずれますから、自分で健康保険に加入することになります。  お父様…103万円を超えた場合と同じです。なお、貴方がお父さんの健康保険から抜けても、お父さんが支払う保険料は減りません。 ・以上から、103万円以内で働かれるのが、貴方のお家の家計的には一番いいことになります。

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  まず、以下のお答えは、私の経験も踏まえてのお答えですので、すべての会社(の事情)に当てはまるかどうかはわからないことをお断りしておきます。  ただし、一般的なお答えになると思います。 >現在アルバイトをしています。今年は扶養内でバイトをするつもりなのですが、父親が年末には源泉徴収票を渡してくれといいます。社会健康保険と税金の扶養内ですが、扶養の証明に源泉徴収票の提出を求められるのでしょうか。 ・税務署に対して扶養者を申告する際、会社を通じて書類を提出するのですが、それには、扶養している方の収入を記入る欄があります。 ・ただし、それを証明する書類の添付は求められませんので、源泉徴収票は不要です。おそらく、お父様がそれを記入する際の参考にされているのではないでしょうか。 >親にはバイト先の名前を知られたくないので。。年収130万円以上を稼げば親に源泉徴収票を提出しなくても大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。  130万円を越えると、お父さんの社会保険上の扶養から外れますから、自分で健康保険に加入する必要が出てきますから、高くつきますよ。

回答No.1

>年末には源泉徴収票を渡してくれといいます 金額にかかわらず、提出が必要です。 130万円以下かどうかについては、課税・扶養の手続きに関するものなので、所得があれば、130万円に達しなくても提出しなければなりません。 無所得であれば提出の必要はありません。

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