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給料支払い時期の変更と定期同額給与
こんにちは 当社では今まで「月末締め翌10日払い」で給与を支給していました。(役員報酬も同様) 今年より、10日前倒しして「20日締めの月末払」に変更します。 当社は「固定月給制(日給月給ではない)」をしいておりますので、変更最初の月では、従業員は10日分得した形になります。 そこでふと役員は同様に10日前倒しに支払ってしまうと「定期同額給与」に反してしまうのではと不安になっているところです。 この場合、どのような取扱いになるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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- munorabu
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》そこでふと役員は同様に10日前倒しに支払ってしまうと「定期同額給与」に反してしまうのではと不安になっているところです。 役員に締め支払いは在りません。 株主総会や取締役会で決定した年報酬の月額分と考えます。 ですから兼務役員の従業員分は別として、10日分の給与を上乗せして支払うなんてことは出来ません。 報酬月額は定期同額ですから上乗せ分は否認されます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
固定月給制という呼称はあまり聞きませんが、日給月給ではないのであれば完全月給制と解して良いのでしょうか? もしそうであれば、締め日や支払い日が変更になったところで、受け取る賃金は全く同じですから、何も得にも損にもなりません。時間外割増の部分が変わるだけです。 そもそも、完全月給制に締め日など関係ありません。残業代だけの問題です。 役員報酬に関してはよく分かりません。 ただ、完全月給であれば、先の通り締め日による変動はありませんので、問題ないように思います。できれば、事業年度で変更された方が良いのかもしれません。
お礼
ありがとうございます^^
- hue2011
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10日分得したということにはならないでしょう。 締めを10日早くしたんですから、その分計算からその10日分はなくなりますので、幾分シフトしただけで計算は同じじゃないですか。
お礼
ありがとうございます^^
お礼
ありがとうございます^^