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交通費にかかる税について(所得税法204条)
経理初心者の新入社員です。私の入った職場で講師を招き講習会を開催する事になりました。その際、謝金のほかに交通費を支払う事になりましたが、交通費にも源泉所得税を10%かける必要があるのでしょうか?もし交通費に税をかけるとしたら、事前打ち合わせのためにきていただいたて交通費のみ支給した場合の額にも税をかけるのことになり、10%税を差し引くと手取りが少なくなり差引分は自己負担になるのでしょうか?所得税法204条では支払者は交通機関へ直接支払いした場合は良いとかいてあるのですが、切符の場合どうなるのでしょうか?領収書でませんよね。教えてください。宜しくお願いします。
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- poor_Quark
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- hanakago
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お礼
2度も丁寧にお答えいただきありがとうございました。 税務署に問い合せても「所得税法の204条が根拠です」と言うのです。法律と実務の差を感じました。もう少し税務の勉強をしたいと思います。ありがとうございました。