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交通費にかかる税について(所得税法204条)
経理初心者の新入社員です。私の入った職場で講師を招き講習会を開催する事になりました。その際、謝金のほかに交通費を支払う事になりましたが、交通費にも源泉所得税を10%かける必要があるのでしょうか?もし交通費に税をかけるとしたら、事前打ち合わせのためにきていただいたて交通費のみ支給した場合の額にも税をかけるのことになり、10%税を差し引くと手取りが少なくなり差引分は自己負担になるのでしょうか?所得税法204条では支払者は交通機関へ直接支払いした場合は良いとかいてあるのですが、切符の場合どうなるのでしょうか?領収書でませんよね。教えてください。宜しくお願いします。
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再度おじゃまします。 >その講師の方が「私の家の最寄駅はA駅であなたの会社B駅までは往復1,000円です。」といった場合には実費ということで支払い実質があるとして税はかからないということなのでしょうか? 講師の方がおっしゃったことが事実ならそのとおりです。実際はA駅からではなくC駅からお乗りになったとしても、講師の方の移動には実態としてお金がかかるわけで、お呼びしておいでいただく以上は、交通費は損金となるという考え方が一般的かと思います。 また金額のバランスもあると思います。講演の報酬が2万円で、近所からお越しになるのに交通費が5万円などと普通は考えられないことです。もしこういう状況で税務調査を受ければ交通費とはされないことになると思います。 ただし、交通費名目で現金を差し上げる以上は、「もしよろしかったら切符をお買いになったときの領収書をいただけないでしょうか」くらいのことは依頼しても良いと思いますし、それが失礼に当たる場合は貴社の出金規定に従って伝票処理すれば良いと思います。 講師をされるくらいの方ですからそれくらいの常識はおありになると思うのですが。また念のために講師の方の住所とそこからの公共交通機関を使って合理的経路をたどった場合の最低の交通費を調べて、資料として残しておかれるとあとで問題になる可能性はきわめて小さいと思います。 税務調査でこういうことが問題になるケースは出費の実質性を問われることになります。領収書の有無ももちろん大事ですが、客観的に出費の状況を説明できる資料を残しておかれるとよいと思います。その上で本来事業に必要でないと判断されればいくら領収書があっても損金としては否認されます。否認され争いになれば、その挙証責任は納税者の側にあるとされます。もっともこれくらいのことが問題になることはそう考えられないと思うのですが。
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- poor_Quark
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通常必要とされる交通費で交通機関に直接支払ったものなら、その分を源泉徴収の対象となる金額に入れる必要はありません。単なる名目上交通費として支払えば源泉徴収の対象に入れる必要が生じます。 領収書の問題は別かと思いますが、下記の質問が参考になると思います。確かに窓口で買えば領収書をくれるので経理担当としてはそのように心がけるしかないと思います。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=455408 おそらく会社で領収書がない場合の出金規定があるはずです。切符に限らず慶弔費など領収書がない場合が結構ありますから。どうしても領収書が手に入らない場合は、事前に直上の上司の方に相談するのが筋かと思います。 >差引分は自己負担になるのでしょうか。 支払に実際に交通費としての実質があるなら、こちらからだししたお金は会社の損金になりますが、交通費としての実質がない場合、つまり実質的には報酬の一部として相手に払った場合、源泉分は確定申告の際に清算しますので相手は損にも得にもなりません。銀行に預ければわずかながら利息がつくかもしれませんが、いまや無視できるでしょうし。
補足
ありがとうございました。もう少し教えていただきたいのですが、 >支払に実際に交通費としての実質があるなら、こちらからだししたお金は会社の損金になりますが、・・・ という事は、その講師の方が「私の家の最寄駅はA駅であなたの会社B駅までは往復1,000円です。」といった場合には実費ということで支払い実質があるとして税はかからないということなのでしょうか?名目上ではないですよね。自分で勉強すればいいのですが・・・。すみませんがおしえてください。 宜しくお願いいたします。
- hanakago
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JRは窓口に行けば領収書くれますよ。
お礼
切符の領収書窓口で買えばもらえること知りませんでした。ありがとうございました。
お礼
2度も丁寧にお答えいただきありがとうございました。 税務署に問い合せても「所得税法の204条が根拠です」と言うのです。法律と実務の差を感じました。もう少し税務の勉強をしたいと思います。ありがとうございました。