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司法書士の消費税、源泉所得税額について

司法書士に成り立ての者です。 司法書士が依頼者に渡す、領収書内の消費税と源泉所得税額について分からない点がありますので、ご存知の方がいましたら教えてください。 報酬額×消費税(5%)‥A (報酬額ー1万円)×源泉所得税(10%)‥B AーB=請求額‥C(司法書士の受領額) まず、消費税ですが、これは、受け取った司法書士の私はどうすればよいのでしょうか。 次に、源泉所得税ですが、源泉徴収した依頼者側はこの税額をどのように処理するのでしょうか。 会社員だったため、税金の扱いが全く分からなく困っています‥。

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  • kotakomi
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回答No.2

shoshinsha2 様 司法書士事務所 開業おめでとうございます。 <回答> 1. 消費税について: 納税義務があります。 免税事業者であれば、通常、開業届け出から会計期間第2期までは消費税申告不要。 消費税課税事業者になった場合に、所轄税務署へ消費税申告書を提出・納税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm 2. 源泉所得税について: 依頼者(クライアント)は、給与分・税理士報酬等の源泉所得税納付時に 司法書士報酬分の源泉所得税も納付します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm また、依頼者は 法定調書・支払調書にて支払内訳を税務署へ提出します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 以上、参考まで。 下記「参照URL」は、所轄税務署への届け出書類一覧です。 最後に、事務所のご発展をお祈り申し上げます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/periodList.htm
shoshinsha2
質問者

お礼

ご回答へのお礼が遅くなってしまいました。 大変参考になりました。 懇切丁寧なご回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>司法書士に成り立ての… 法人ですか、個人ですか。 まあたぶん個人でしょうね。 以下は個人であるとしての回答です。 >消費税ですが、これは、受け取った司法書士の私はどうすればよいのでしょうか… 開業から 2年間は無条件で免税事業者です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 消費税込みの金額を「売上」として記帳し、消費税を別に経理することはしません。 経費にかかる支払消費税についても同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm >源泉所得税ですが、源泉徴収した依頼者側はこの税額をどのように… 預り金として国に納めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shoshinsha2
質問者

お礼

ご回答へのお礼が遅くなってしまいました。 大変参考になりました。 懇切丁寧なご回答、どうもありがとうございました。

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