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医療法人の通勤交通費について
ここでの質問が適切か、自信がありませんがよろしければご教示ください。 私は医療法人の理事長ですが自宅と医院が約180km離れており、医院のそばには賃貸マンション(家賃月額¥70000)を社宅として確保しております。 平日は勤務が遅くにまで及ぶこともありその社宅に寝泊りしていますが、週末(土曜の夕方から日曜日夜まで)、離れた自宅に帰っております(妻子ともに居住しており実態でも自宅です)。 この場合、離れた自宅に戻る際のガソリン代、高速道路の通行料金は経費として認められるのでしょうか? 使用する車両は法人で契約しているリース車両で車両日報も付けており、プライベートでの使用は区分しています。 ガソリンは法人用のビジネスカードで決済しています。 通勤費用は経費にならない?という友人もおり、混乱しています。 また、もっとこういう風にしたほうがよいなど アドバイス頂けますと幸甚です。 よろしくお願いします。
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考え方は二通りのいずれかになると思います。 1.あなたの居所は社宅で、単身赴任している 2.あなたは自宅から通勤しているが、個人的な都合でそのマンションを借りている 1の場合、自宅に帰る費用を法人が負担した場合、単身赴任者の帰宅費用として法人の経費になりますが、あなたの給与ということになり、源泉徴収が必要です。あなた個人では、その帰宅費用が給与所得控除の額を超えるほど高額であれば、確定申告で「給与所得者の特定支出控除」を受けることができますが、金額が相当大きくなければならず、適用は難しいでしょう。 http://homepage2.nifty.com/shibayama-zeirisi/tokuteisisyutu.html 通勤手当は、そのマンションと法人との間の分の交通費だけが非課税となります。徒歩で通えるのなら通勤手当の非課税枠はありません。 2の場合、そのマンションの借り上げ費用があなたへの給与になります。このマンションの賃借料は上記の特定支出には含まれませんので、特定支出控除の対象にすることはできません。 通勤手当は、自宅と法人との間の分の交通費が月額10万円まで非課税となります。
- takuya1663
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こんにちは。 人事など実務交通費規程など担当してきた者です。 ます。医療法人であろうが一般の会社であれば就業規則や旅費交通費規程などがあるかと思います。 また、雇用契約書や応募の際の条件などをまず確認された方が賢明かと思います。しかし、運用面などで、どこの会社も例外事項も多いかと思いますが、ますは最低でも上記の内容を確認されらいかがでしょうか。 そして、はっきりと業務上なのか業務以外かということで万が一事故などの際、その辺があいまいだと医療法人でも会社でも法人なので、ルールはあるはずです。そうでないと前述の事故の際に業務か業務外かが問題になり、業務上でも業務扱いとされなければ、様々な問題などあるかと思います。 通常はそういう例外事項も視野に入れ運用するのが通例かと思いますが、あまりにも曖昧な場合は、もしもの場合waffennssさんが不利な扱いになる可能性もあるので、まずは職場には必ず就業規則や規程があるはずで、また雇用の際の条件や雇用契約など今一度、トラブルになる前に早急に確認の上、納得いく説明や相談されることをお薦めします。 他の回答者の方の回答もあるかと思いますが、まずはそこから確認しないと法人それぞれなので、他の会社などの例も様々かと思います。