- 締切済み
法人経営者の公私混同はどこまで許されるか
法人経営者の場合、金銭面での公私混同は事実上どこまで許されますか?例えば、 1.自宅を法人名で新築・改築し、社宅扱いにする。 2.実際は働いてもいない親族に高額の給料を支払う。 3.家族が遠隔地に居住する場合、その土地に事務所という名目で居宅を用意し、引越し代も全額法人払い。 4.事務所・社宅なので公共料金は法人名。電話料金も法人払い。 (月額10万以上) 5.高価な家財道具は法人名で定価購入し、自宅使用。 6.4の場合、業者にキックバックを要求 7.タクシー会社と月極で契約し、配偶者の私用外出のタクシー代は社宅 からの通勤費という名目で法人払い 8.自家用車は法人名義で購入し、ガソリン代は法人払い 9.休日の外出の費用も出張扱いで法人負担。 10.法人の賄いで家族全員の食事を作らせる(=食費を浮かせる) 11.個人的な買い物であっても、法人名で領収書をもらい全額法人の 支出として扱う 12.年数回の家族旅行の費用は「慰安旅行」という名目で法人から支出 (実際は従業員の旅行は行なわれません) 13.家族で食事する際、法人名で領収書をもらい帳簿上は会議費・接待 費で処理 本当は全部ダメなのでしょうが、一般的にはどこまで行なわれているものなのか、どこからが不正と見なされるのか、どこまでが許容範囲なのか教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- OKWebAdmin
- ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.1
管理者より: 同等の質問があるのでそちらをご参照下さい