- 締切済み
小さい法人です。按分が面倒なので‥
本日1人で法人を設立しました。 1.自己所有の住宅の半分位を事業所として使用しています。 会社が役員住宅として土地・建物を一括借り上げる。 →固定資産税・光熱費をすべて会社で支払う。 →役員(自分)が家事分を月定額で会社に家賃を支払う。 2.自己所有の車輌(7年落ち位でほぼ価値0)業務外でも使用 法人に譲渡する。 →車輌に関する全ての費用は会社が支払う。 →役員が定額で会社に業務外使分として貸してもらう為のリース契約をする。 上記2点は、税法上可能なんでしょうか? 教えてください。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
自己所有の不動産を半分事業に使用しているのであれば、按分すべきです。 固定資産税は按分された分を納税し。光熱費も按分された分を支払する。仕訳の際に支払明細書を添付してください。 車両も会社の固定資産に計上する。その残存価額の固定資産税が納付になります。例えば営業で使用する場合は日誌をつけますが、価値観が0であれば、鉄屑で売却又は廃棄(除却)処理をして、簿外資産で管理(固定資産税は0)すればいいのです。 しかし、簿外でも廃棄・除却の時は、鉄くずとして売れた場合は、雑益になります。除却しても、簿外資産台帳から抹消の形をとります。 前後しますが、固定資産で管理するのは、例えば、この車両が盗難に合った場合、自社の車両であることの証拠になるからです。 役員とか会社とか関係なく、個人が使用の場合は、リース契約したほうがいいでしょう。 兎に角やりくりしない事。後で必ず通達が来ます。 *例)お父さんが、退職金で会社を立ち上げました。そ資金は2.000万円です。同時に2.000万円はお父さん個人のものではありません。会社の資産=資本金です。 よって自分個人の財産で、会社を立ち上げたときも、同じ事です。按分して、半分と、はっきりしているなら、半分は会社の資産です。 ここを明確にしたくないので、やりくりをしたくなるのです。割り切ってください。税理士が見ても明白であれば問題ありません。