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医療法人に対する疑問
私の知っている医療法人は、理事の一人が独裁的経営を行っています。 故意に医師の勤務時間等を偽り、結果として医師数を水増ししています。 これは医療法に反する行為、いわば名義借りではないでしょうか? 更に、私的な住宅建設、必要のない私的使用の車両購入、その他の出費等々病院の資金を自分の財布として使っています。 また病院の資産を利用して自己の収入に充てるようなシステムを作っています。 公共性の高い医療法人は税制面で優遇されていると聞きます。 その優遇措置をいわば悪用して、自己の利益に走ることは許されるのでしょうか? またそのような組織が医療法人として認可を受けていても良いのでしょうか? 私は、自己の利益を追求したいのなら個人事業としてやればよいと思うし、また医療法に反する行為を平然と行うこの理事は経営者としてふさわしくないと考えています。 場合によっていはこの疑問を厚生省に問いただしてみたいと考えています。 他に有効な問い合わせ先、告発先をご存知の方は教えてください。 また私の解釈が間違っていた場合、ご意見をお願い致します。
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補足質問について回答します。 >名義借りを行っている理事は「勤務実態がまった >くないわけではないからよい。」という解釈で勤 >務時間の水増しを行っています。 >また、「医師定数を少し割っているだけなので問 >題はないが、調査が入ると手を取るので」と水増 >しを正当化しています。 行政がどう判断するか細部の運用は分かりませんが、勤務実態の有無はあまり関係がないと思います。ひとつは、医療法に基づく保健所の立ち入り検査(いわゆる医療監視)や社会保険事務局への施設基準報告に際して虚偽報告をしたかどうか。もうひとつは、水増しによって本来ならば算定できない点数を受給したか。この2点がポイントでしょう。 一定規模以上の病院ならば、間違いなく1~2年に1回程度は保健所が医療監視に入ります。標準数を満たしているか下回っているかで調査の頻度が変わることはない筈です。ですので、医療機関の手間は変わりません。医療監視の際に保健所職員から「職員採用に努力してくださいね、それから診療報酬請求ミスのないように」と釘を刺されるくらいでしょう。嘘をついて不義を犯すことのメリットはなにもありません。 >定数の8割を切ると診療報酬が減額になる可能性 >があると聞きます。そうだとしたら、私の調査で >は実態の医師数はギリギリのラインから少し割っ >ているのではないかと疑いがあります。 嘘をつくメリットがあるとするならばここです。毎年社会保険事務局に施設基準の状況を報告することが義務づけられていますが、日頃の診療報酬請求と矛盾するデータを報告した場合、当然チェックでひっかかります。もし、意図して診療報酬不正請求を行っている悪質な医療機関ならば、虚偽報告をするでしょう。 医師や看護師の数が標準を下回る場合に診療報酬が減額となるものの代表が三つあります。入院基本料、療養環境加算、入院時食事療養費です。今手元に診療報酬点数表がないので詳細確認ができませんが、このうちのどれかは、標準数を少しでも下回っていたならば算定できないものだったと記憶しています。他のものも、看護師の数との関係で6割までセーフになる場合や、おっしゃるように8割を切ればアウトの場合など、色々細かな規定があります。 医療機関の悪質な例ばかりを針小棒大に語ることは害がありますし、地域で頑張っている医療機関が多いことも強調しておきたいですが、その一方で、医師性善説に基づく診療報酬請求手続きを悪用してとんでもないことをしている悪質な医療機関が存在することは確かです。先日も新聞のスクープで、兵庫県の高校ラグビー部を舞台に診療報酬不正受給を繰り返してきた歯科医師の事件が明らかになりましたね。あれは、医療費通知を見て心当たりのない治療費が算定されていると気づいた生徒の親がマスメディアに通報して発覚したもののようです。 医療費請求は「藪の中」なので、不正の可能性に気づいた誰かが関係機関に通報しなければ、発覚しないのがほとんどです。puyopuyoyarouさんが、当の医療機関に対して医師数の水増しを疑いうる何らかの証拠をお持ちであるならば、保健所と社会保険事務局に持ち込むことをお勧めします(両者は指揮命令系統が異なりますので、両方に通報した方が良いです)。
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- j-renjo
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税務署と都道府県庁医療所管部署については既に回答が寄せられているとおりですが、もうひとつ、お住まいの都道府県にある社会保険事務局にも情報提供してください。健康保険の不正受給の疑いもあるからです。 医師の数が標準数を満たしていない場合、一部の保険点数が差し引かれることになっています。一昨年から全国で話題となっている「医師の名義貸し問題」のポイントがまさにここで、監査の結果不正受給が明らかとなった医療機関は、不正受給分+加算金の返還はもとより、保険医療機関指定取消処分(今後5年間保険診療ができなくなる)が下されています。この取消処分は、いわば医療機関の息の根を止めるようなもので、その意味では税務署や都道府県医療所管部局よりも恐ろしい存在です。 また、よほど悪質な事例である場合は、社会保険事務局監査の結果をもとに保険者(市町村など)が医療機関を詐欺罪で告訴することもあります。
お礼
名義貸し問題について詳しいお話、勉強になります。 今回の問題の場合、名義借りを行っている理事は「勤務実態がまったくないわけではないからよい。」という解釈で勤務時間の水増しを行っています。 また、「医師定数を少し割っているだけなので問題はないが、調査が入ると手を取るので」と水増しを正当化しています。 これらの解釈はまかりとおるのでしょうか? 定数の8割を切ると診療報酬が減額になる可能性があると聞きます。 そうだとしたら、私の調査では実態の医師数はギリギリのラインから少し割っているのではないかと疑いがあります。 j-renjoさん、医療問題を専門にされているとのこと、申し訳ございませんがまた教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。
- bakabondesu
- ベストアンサー率24% (34/140)
以前医療機関の事務にかかわっていました。まず、医療法に関すること(ここでは医師の水増し)は,保健所や各都道府県の医療機関を所轄する部署が直接監督するのが仕事ですからそちらに連絡するのがよいと思います。それから、お金のことは,no1さんが言われているとおり,地域の所轄の税務署です。おそらく何らかの形で脱税しているでしょうから、法人税、所得税の両方の面で税務調査の対象になるはずです。あと、保険点数の水増し請求の可能性があります。これは,支払基金に告発します。いずれも証拠をそろえ(税務署への証拠は重加算の課税が可能なように過去5年分)がせねたではないということをきちんと説明して告発すれば、役人といえども,対応しなかった責任が生ずるので,何らかの動きがあると思います。
お礼
保健所に関しては、私も当初考えていました。 ただ私も医療監視に立ち会った経験がありますが、どちらかというと問題を表面化させないよう無難に対応されていたような印象があるので躊躇しています。 県の医務課は有効そうですね。 アドバイスありがとうございます!
- KAAZ
- ベストアンサー率64% (373/581)
医療や雇用についての単なる監督官庁である厚生労働省よりも、税務署(=国税局)のほうが、より強い監査権限を持っているので宜しいのではないかと存じます。 正しくて良い医療環境・職場を理想に持つ貴方を、応援しています。頑張ってくださいね!!
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 税務署ですか。 確かに税法上の問題について有効そうですね! 検討してみます!
お礼
j-renjoさん、詳しいご説明ありがとうございました。 今回の場合、不正請求になっているかはこちらも調べきれていませんが、医療監視や施設基準報告に際して、また日常の届出においても、医師の定数を切らないように虚偽報告はしているのは確実です。 また私も証拠は掴んでいますし、証人もあります。 私は、頑張って地域社会に貢献している医療機関、医師も多く存じております。 その一方で今回のケースのように「医は仁術」と唱えながら、医療法人制度を悪用して自己の利益に走る医師が存在することを嘆かわしく思っています。 また、現在の医療法も古く制定されたものなのでいろいろと問題があり「名義貸し」問題が出てくるのでしょうが、勝手に名義を借りてしまうという行為は悪質であり、医療法人の管理者として著しく適格性を欠く行為でもあると認識しています。 皆様のアドバイスを受け、保健所、社会保険事務局、県の医務課、税務署に報告しようと考えております。 また、医師会、勤務時間を水増しされた医師へも実態を報告する必要もあります。 今回のようなデリケートな質問に回答してくださった皆様、本当にありがとうございました。