- ベストアンサー
法人成りした場合の自宅の経費
個人事業から法人成りしたものです。 個人事業のときは、自宅マンションの50%を事務所として使用して、 ローン金利、減価償却費などの50%を経費としていたのですが、 法人になった場合、 法人 -> 役員 事務所兼社宅の賃貸料 役員 -> 法人 社宅負担分 として 役員の不動産所得から ローン金利、減価償却費などを100%と経費とすることは可能でしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です 再度言いますが「理論」「理屈」では税務署を説き伏せられませんよ あくまで「実態に即した認定」をしてきます ここで過去の経験者が書いたところで税務署が異なれば否認されることも多いのです その上貴方がしようとしていることは税務署側から見ると目的が「適正な処理」をするためではなく「経費の水増し」を考えているととるでしょう 小手先でごちゃごちゃ考えるより直接自分の考えている方法を税務署に相談するのが一番でしょうね(危険ですが...) 記帳や経費の振り分けは ・出来るだけ単純に分かり易く ・合理的、常識的に ・どちらか迷ったら不利な方を選択 それくらいでちょうど良いと思います 貴方の方法だと明らかに「個人所有のマンションの費用を経費化しようとしている」としか見て貰えないでしょうね(未確認) 誰から見ても合理的で当然だという方法を考えられるべきでしょう >役員から法人への不動産の賃貸・法人から役員への社宅供与は可能とあったので、 A社長の所有建物を会社が借り上げてB役員の社宅にするなら認められるでしょう それでも家賃などはチェックされます(近隣同程度物件との比較) A社長の物件を会社が借り上げてA社長に貸す... どこにも合理性が見いだせませんね 法人だからダメ...とかではなく「実態に即していなければ否認されます」 むしろ「事務所として使用している部分の賃貸料」を支払うほうが合理的かな? >法人 -> 役員 事務所の賃貸料 可能でしょう >役員の不動産所得からローン金利、減価償却費などの50%経費が一般的?でしょうか? ・ローンは住宅ローンですと会社に貸すと契約違反になりますね どうすれば良いかを一度税務署に相談されては? キチンとしようとしている人に対しては税務署も親切ですよ いままで経費で認められていたなら今度も認めて貰えるかも? ただし、いままで税務調査がなかったのなら過去のものも否認されることになって一大事になるかも? 「自分勝手に経費にしていただけ」になってしまいます >自宅マンションの50%を事務所として使用して 一般的な個人事業主の場合は最大でも30%位まで...(わたしの税理士からの指導) 実際に面積比率で計算されましたか? ・自宅使用部分は自宅分 ・共用使用部分は自宅分(トイレや台所など) ・事務所使用部分は事業分 それが一般的です 実際に1部屋+商品の置き場くらいしか使っていないのでは? 50%もは事業専用で使うわけが無い(残り部分だけでは生活が出来ません)
その他の回答 (4)
- PU2
- ベストアンサー率38% (1101/2843)
無理でしょう。 個人の持ち物ですからね 貴方のローン金利、減価償却費など関係なく会社に賃貸した形にします。 そして家賃を大家として会社から受け取ります。 大家(貴方)は家賃収入分を申告し税金を払います。 個人の申告の際に支払利息や減価償却などを経費として扱います。 家賃の額は適正価格でやれば問題ないでしょう。 これじゃーヘタすると税金も払って損だって思うでしょうけど会社と個人は別人格です。 財布も勿論違いますし貴方の損得は会社とは関係ないと思います。 仕方がないのではと思います。 ただ、よくある事だと思いますので会計士に相談してみれば?
- seosan
- ベストアンサー率0% (0/7)
法人に賃料を払い経費化し、役員は社宅分として所得を押さえ所得税・住民税の軽減。個人としては住宅ローン減税を利用する(利用できるなら)。物件は法人名義でないため金利・減価償却費は経費化は無理でしょう。
補足
金利・減価償却費は直接法人の経費にするのではなく 役員個人で不動産所得に対する経費として処理します。 役員から法人へ、 50%を事務所 50%を社宅用 として賃貸することが可能かどうかが聞きたいのですが、、 書籍などをみると、 役員から法人への不動産の賃貸 法人から役員への社宅供与 は可能とあったので、 両方やるのは可能なのかな? と思い質問しました。
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
普通は、法人が役員(所有者)から事業の事務所分を賃貸している形をとります。 破産した時に、家族が住む家が無くなると困るでしょ。 ですから自宅マンションのローン金利、減価償却費は、会社所有しはしません。 ご参考まで
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
貴方が考えた理屈では税務署は納得しないでしょう いわば循環取引と同じですね 自宅を法人名義にされては?...すっきりします
お礼
ご回答ありがとうございます。 法人名義は、、いろいろまた違う問題が出てきそうなので、、 正直やりたくないです。。 法人 -> 役員 事務所の賃貸料 役員の不動産所得から ローン金利、減価償却費などの50%経費が一般的?でしょうか? (個人事業時と同じ)
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 社宅での節税は無理ってことですね。 個人事業を始める際、 2部屋の内1部屋を事務所にするなら、50%にとりあえずしておいて、 税務署からクレームがつけば、対応すればいいって 聞いてたんですが、、 税理士によってかなり違いますね。。