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税務署からの呼出(資産の出所について)

平成17年度に取得した資産(簡易保険の満期金:保険期間10年、一時払)について確定申告をし忘れていたため、税務署からの呼び出しがありました。 「契約者:本人、被保険者:本人」のため、遅ればせながら一時所得として申告しようと思いましたが、契約者が母親→本人へ変更されていたとの指摘があり(名義変更をしたことを本人も忘れていました)、贈与ではないかとのこと。うまく口頭説明が出来なかったので、後日に通帳と「事情説明書」なるものを再提出することになりましたが、この「事情説明書」は母親と本人の連名・押印付きとのこと。加えて「事情説明書」を提出しても一時所得と認められるかは不明だが、税務職員の上司への説明にはあると心象がいいですよとのこと。 ここで質問なんですが「事情説明書」は出した方がいいのでしょうか?母親にまで署名捺印をして貰うのは心苦しいですし、何か迷惑がかかるようなことになるのであれば、税金は高くなりますが贈与税を支払った方がいいのでは・・・という気分です。近々、再度税務署に行かないといけないので、税務署について詳しい方がいれば、ご回答どうぞお願い致します。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>「事情説明書」 相手が求めているのであれば提出したほうが良いかと思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 国税サイトに記載があるように、 保険料の負担者、満期保険金受取人で税金の種類が異なります。 1の方が補足をしているように、「誰が支払っていたか」の根拠を証明するものがないと贈与とみなされます。 たとえば、母親名義の通帳から保険料引き落としされていれば母親で一時所得になります。

lieta
質問者

補足

「誰が支払っていたか」を通帳で説明しようと思っているため、通帳を探し中です。ただし、1の方にも補足説明させて頂いたのですが、当時学生だったため、一時払を出来る訳がないというのが税務署の言い分。 当時学生だった本人に代わって、契約者となっていた母親名義の通帳から保険料引き落としされていた場合、受取人が本人のため「贈与」になりますよね。「一時所得」と「贈与」でどうしてこんなにも金額が違うんでしょう?金額が違いすぎて、受け入れられないんです。税金に詳しくなかった「本人」が勉強不足だったと反省してます。

回答No.1

保険契約者が変更となったとありますが、実際の保険料負担者はどうなってたのでしょう?満期金はだれが受け取ったのでしょう? http://money.jp.msn.com/insure/columns/Columnarticle.aspx?ac=fp2007100800&cc=06&nt=06

lieta
質問者

補足

実際の保険料負担者は「本人」なのですが、当時学生であったため、学生に一時払いでお金を支払える訳ないというのが、税務署の言い分。そのため、通帳があれば良いのですが何せ10年前なので・・・そのため、税務署としては「事情説明書」署名捺印付きを出してくださいとのことなんです。なお、満期金は「本人」が受け取りました。

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