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市県民税の申告書について
昨年母親が亡くなり死亡保険金を受け取りました。 契約者と被保険者が母で受取人が私になっていたので一時所得になると思います。 2つの保険会社から受け取ったのですが Aの受取金額は1,012,500円、既払込保険料額が29,795円で税務署に調書を提出してあるそうです。 Bは受取金額が100万円以下です。 既払込額も税務署に通知済みかどうかも不明です。 この場合、市県民税の申告書にはAの金額だけ記入すればよいのでしょうか? それともBに既払込金額を問い合わせて、AB両方の金額を足して記入しなければいけませんか?
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- walkingdic
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- walkingdic
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回答No.2
お礼
回答ありがとうございます。 …そうですね、相続税ですね。 申告しなくてよいのですね。