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贈与された場合、確定申告しますか?

サラリーマンです。この度多少なりともお金をいただ きました。贈与税の申告書も提出します。 そこでこのいただいたお金は一時所得かなにかで確定 申告するのでしょうか? となると、贈与税も払い所得税も払い、住民税も払う ことになりなんだか踏んだり蹴ったりのような気がす るのですが。 よろしくお願いします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

贈与税の対象となるものであれば、所得税は課税されません、該当の所得税法を掲げます。 (非課税所得) 第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。 (途中省略) 十五  相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。) (以下省略) ですから、ご心配されなくても、所得税は非課税となりますし、それに準じて、住民税もかからない事となります。 (住民税は、基本的に、所得税で課税対象となるものに対して、課税されるものですから)

nik670
質問者

お礼

安心できました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>贈与税の申告書も提出します。 贈与なんですね。であれば贈与税がかかります。 >そこでこのいただいたお金は一時所得かなにかで確定申告するのでしょうか? いえ、贈与は贈与税です。一時所得は所得税です。別です。 贈与であれば贈与税の申告はしますが所得税の申告はしません。 だから、 >贈与税も払い所得税も払い、住民税も払うことになり ということにはなりません。

nik670
質問者

お礼

ほっとしました。ありがとうございました。

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