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贈与税の支払い?
養老保険(10年:一時払い、契約者:本人、受取人:本人)の満期を迎えたところ、一時払いの資産について、本人に一時払い出来るはずがないと、税務署から贈与税(親→本人への贈与)の支払いを命じられました。そのため、本人の通帳など探してはみたのですが見つかりませんでした。このまま、贈与税を支払うしかないのでしょうか?
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- walkingdic
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養老保険一時払いの金額は400万円です。 >うちは一般家庭(庶民)なので、400万円も一時払い出来る訳がない というより400万を未成年がどのようにして取得できたのかというのが疑問だということです。高校生が400万を稼げるかといえばそれは無理でしょうし、お年玉や祝い金にしてはためたとしてもちょっと高額すぎませんか? >基本的に無申告な人が多いみたいですね。 それは所得税の話でしょう。 一時払い養老保険は5年以下で受け取りのものは源泉課税されるので申告は必要ありません。 5年を超えるものは申告が必要です。が、一時所得扱いになるので満期・解約返戻金から一時払い保険料を差引いた利息部分が50万以下であれば非課税ですから、申告は不用です。 >一般家庭(庶民)のうちが目を付けられたのか分かりません。 目をつけられるというより、そもそも課税対象になるかどうかです。 税務署も全部いちいち調べていられないから、気がつかないということもありえなくはないものの、最近ではコンピュータ化が進んで自動的に抽出できるようになっていますからね。 基本的には税務署が行っているのは所得税の申告漏れのチェックになりますけど、ご質問のように見てみると所得税の問題より、贈与税の問題ではという話になっただけでしょう。 >税務署の目を付けるポイントは何なんでしょうか? 目をつけたわけではないでしょう。一時払い養老保険の支払は保険会社から税務署に報告がいくことになっているので、税務署でそれらのデータをコンピュータに入力、そしてコンピュータが自動的に所得税の申告必要な人を抽出し、それのチェックの際に契約時に未成年の人がいたから疑問に思ったのでしょう。 >対応した税務署職員が自分で判断できなくて、やたらと「上司の判断を仰ぎます」みたいな感じだったのも不満でした。 先に述べたように贈与税については、かなり判断が微妙になります。 だから一職員では判断しかねることがあっても不思議ではありません。 400万に対してまともに贈与税がかかると、結構いい金額になるので、それよりは税理士にでも相談してみてはどうですか。 ちょっと400万というのはお年玉や祝い金ということで説明して税務署が納得できるのかどうかよくわかりませんが。。。。 まあ、税理士は専門家ですから、税務署が納得してくれるようなストーリーを考えてくれるかもしれませんよ。
- walkingdic
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>ご指摘頂いた「数十万円以上の祝金は親の金」というのが社会通念であれば、税務署にも理解して貰えるのか分からなくなってきました。 このあたりは、何でも一概にこうといえるものではないので非常に微妙な話であり、税務署がどこで線引きをするのかは税務署で判断されます。(もちろん税務署での判断で不服の場合には不服審査会に掛ける、それでも不服だと裁判するなどの方法もあります) もともと贈与税は相続税脱税防止という目的のものですから、あまりその趣旨と関係のないところで厳しい判断はしないことも考えられますので、一概にこうだと決めることは出来ません。 法律上(民法)は別に社会通念という考えがあるわけではなく、「金額によらず」たとえ未成年であっても本人に祝い金として直接渡したものであれば、それは本人のお金ですから、たとえ親であっても自分のお金として使うことは出来ません。 ただ、10年以上前にたとえば100万の祝い金をもらったとすると、当時の贈与税非課税枠は60万までなので、社会通念上それは祝い金といえるのか、実はそれは贈与税を支払うべきだったのではという話もあったかもしれません。(とはいえ10年以上前はもはや時効なので問題にはなりませんが) また金額についても、たとえば贈与者も受贈者もお金持ちとすれば、100万という金額は大金とはいえないわけで、単に金額のみならず、そういう社会的な立場なども含めて、「社会通念上妥当かどうか」を考えますので、話は簡単ではありません。 つまり、先に話をした一般的には数十万の祝い金は....というのはあくまで庶民レベルでの話であり、ご質問者の状況や贈与者の資力、社会的な立場なども含めて考えたものではありませんから、正確なところは税務署に相談しなければわかりません。 結構贈与税はその解釈が国税庁に左右される代物ですからね。 ご質問では依然として一体どの程度の金額を問題としてるのかさっぱりわかりませんので、これ以上はなんともお答えいたしかねます。 贈与税を払うことになると税額が高額になるようであれば、税理士に相談してみてください。
お礼
walkingdic様には幾度もご回答頂いているのに、こちらからの情報が少なく申し訳ありませんでした。 養老保険一時払いの金額は400万円です。うちは一般家庭(庶民)なので、400万円も一時払い出来る訳がないと税務署に目を付けられたのかもしれません。 今回、養老保険についてOKWaveでもいろんなディスカッションがありましたが、基本的に無申告な人が多いみたいですね。なんで、一般家庭(庶民)のうちが目を付けられたのか分かりません。税務署の目を付けるポイントは何なんでしょうか? また、対応した税務署職員が自分で判断できなくて、やたらと「上司の判断を仰ぎます」みたいな感じだったのも不満でした。税金に対する勉強代にしては・・・少し高すぎだなと思っています。
- ben0514
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税務署が贈与税をどのように計算し課税しようとしているかわかりませんが、複数の年数にわたっていると通帳で判明すれば、贈与税が安くなったり、無税になったりするでしょう。 郵便局などで取引履歴を取得してみてはいかがでしょうか? その当時以前のものが取得できるかわかりませんが、試すことも重要です。 あなた自身納得できるだけのことをしたほうが不満が減ると思います。
お礼
ご丁寧なご回答をありがとうございます。 >郵便局などで取引履歴を取得してみてはいかがでしょうか? 取引履歴を取ることが出来るか郵便局に確かめてみます。税務署では「通帳ありますか?」との質問だったので、取引履歴まで考えがいたりませんでした。ご指摘ありがとうございます。 >あなた自身納得できるだけのことをしたほうが不満が減ると思います。 不満・・・そうなんです。本人が貯めてきたお金を養老保険にかけたのに、どうして贈与税を払わないといけないのか、どうしても納得ができなかった。 ただし、下記の回答者様からご指摘頂いたのですが「数十万円以上の祝金は子供のものではなく、親のものなのではないか」とのこと。この考え方が社会通念ならば、本人のお金ではなかったとも考えられるんだなと思っています。 皆様からのアドバイスを元にもう少し自分なりの答えを探してみます。どうもありがとうございました。
- walkingdic
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>年少時より頂いた入学祝金やお年玉を貯めたものなのですが、これらをより集めた場合でも贈与税がかかるのでしょうか? 社会通年上おかしくない程度の入学金やお年玉を貯めた物であれば、これらは贈与税の対象外なので、贈与税はかからないでしょう。ただ、問題は誰が受け取ったのかということです。親なのか子供なのか。 子供が受け取る祝い金やお年玉で贈与税の支払いが必要な金額(110万以下は非課税なのでそれ以上は最低あるはずです)になるとは思えません。 つまり、お年玉はまあいいでしょう。そんなに非常識な金額を受け取っているとは思いません。ただ入学祝い金で仮に中学生なりが数十万の受け取りをしていたとするならば、これは子供が受け取る金額として普通ではありません。せいぜい数万円がいいところです。それ以上の金額は中学生が受け取ったというのではなく、親に渡された物と考えるべきです。 つまり子供のお金とはいえません。 問題になるのは、社会通念上誰が受け取った物なのかということなのです。 親が受け取った物と考えるべきものであれば、親から子供への贈与があったと見なされるでしょう。 一体いくらのお金を一時払いしたのかわからないので、なんともコメントしがたいのですけど、仮に一時払いの預けた金額が100万なり200万なりの程度であれば、記憶だけでも良いから一覧を作って税務署に説明を試みてみることも考えられるかもしれません。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 >せいぜい数万円がいいところです。それ以上の金額は中学生が受け取ったというのではなく、親に渡された物と考えるべきです。 本人が受け取った入学祝金は本人のものであると思っておりました。そのため、考え違いをしていたようです。 >記憶だけでも良いから一覧を作って税務署に説明を試みてみることも考えられるかもしれません。 高校・大学の入学祝金について一覧を作ってみようかとも思いますが、ご指摘頂いた「数十万円以上の祝金は親の金」というのが社会通念であれば、税務署にも理解して貰えるのか分からなくなってきました。
- mukaiyama
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>年少時より頂いた入学祝金やお年玉を貯めたものなのですが… そもそも、誕生祝いとか入学祝いなどは、親がもらうものです。 たとえば、小学校 1年生になって親戚から 1万円をもらったとしても、子供自身は現金など何も必要ないですね。 しかも、1年生になったばかりで 1万円という現金を管理することすらできません。 これらは親同士の冠婚葬祭として、親がもらったものなのです。 親のものだから、子供名義で貯金すると、親から子への贈与となるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm もちろん、1年あたり 110万円までは基礎控除の範囲であり、贈与税がかかることはありません。 とはいえ、毎年毎年基礎控除以下の贈与を続けていると、これはまとめて一度にもらったものとして、贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 また、親としての通常の扶養義務の範囲であれば、年間 110万円を超えても贈与とは見なされません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm たとえば、大学へはいるときのお金などです。 しかし、保険を掛けることは扶養義務の範囲内とは言えませんから、やはり贈与となるのです。 >本人の通帳など探してはみたのですが見つかりませんでした… お子さんが、児童劇団にでも入ってテレビに出まくり、その収入履歴が通帳に残っているはずとでも言うなら、通帳を探すのも有効でしょう。 しかし、テレビに出たりしたことなどないふつうの親子なら、お子さんが大金を持っていること自体が異常なのであって、やはり素直に贈与税を払うべきでしょう。 安易に子供名義で預金し、保険も掛けたことの反省金とお考え下さい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
とても丁寧な回答、ありがとうございます。 >誕生祝いとか入学祝いなどは、親がもらうものです。 本人が受け取ったものは、本人のものかと思っていました。考え違いをしておりました。ご指摘ありがとうございました。
- walkingdic
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通帳を探して何を証明しようとしているのかわかりませんが、10年前に一時払いで保険を掛けたということなのですから、まず基本的な情報とはして欲しいのは、10年前は本人は何歳で、その保険を掛けた当時にその保険に支払うだけの貯蓄があったのかどうか、つまり金額はいくらなのかですね。 税務署から指摘を受けたということは、もしかして常識的に考えても本人が稼いだお金ということがありえないような話ということはないですか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 税務署の人より「通帳はありますか?」と尋ねられたので、一生懸命に通帳を探していたのですが、見つかりませんでした。 この養老保険一時払いは、本人が稼いだお金というよりも、年少時より頂いた入学祝金やお年玉を貯めたものなのですが、これらをより集めた場合でも贈与税がかかるのでしょうか?
お礼
何度も回答ありがとうございます。 税理士に相談してみようと税理士を検索しています。いろいろとありがとうございました。