- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税)
贈与税の算出方法と土地名義変更について
このQ&Aのポイント
- 義母が借金の恐れがあるため、土地の名義を義妹と主人に変更したい場合の贈与税の算出方法を教えてください。
- 義母が借金したまま死亡した場合、土地を手放したくない場合には、名義を変更する必要があるかもしれません。相続人の子供たちが支払い義務を負うことになるため、家族会議で名義変更の話が出ました。
- 義母の借金の総額は300万円程度と考えられています。義母は派手好きで借金が増える可能性があります。土地名義変更の方法や贈与税の額について教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
母の持ち分を長男と長女に譲ると言うことですか。 それなら、まず母の持ち分を金銭に換算しなければなりません。 >6000万円の土地(… これは何の値段ですか。 贈与税は、路線価方式または倍率方式で判断されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm お母様が 1/2 お持ちなのをさらに 2等分するわけですから、路線価方式または倍率方式で得られた数字を 4で割り、そこから 110万円を引いて、税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm を掛ければ、1人あたりの贈与税額になります。 なお、姑さんが 65歳以上であれば、「相続時精算課税」制度を利用することにより、今は贈与税を払わなくて済む方法もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね・・・6000万円は土地を売った場合の価格ですが 義母の所有は半分でした。 「相続時精算課税」は始めて知りました。 じっくり検討してみます。 丁寧な回答ありがとうございました。