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父が亡くなりその保険金に贈与税?その保険金で家を建てる計画
私はおむこさんで、妻と義母の三人暮らしです。今度義父が亡くなった保険金が1000万円と、プラス1000万を住金で借りて、家を建てる計画をしていますが、父の保険金1000万に対して、贈与税がかかるみたいです。その贈与税はいくらでしょうか?また、家の名義はだれが良いのか?(土地の名義は義母です。)そして、後々トラブルにならないようなアドバイスをお願いしたいのですが。よろしくお願いいたします。義母は1000万円使っても良いよといってくれています。
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>保険契約人は義父です。保険料支払人も義父です。受取人は義母です。 そういうことですか。では贈与税がかかるというのは全くの勘違いだと思いますよ。 #5さんのいうように相続税の対象で、今回の場合非課税になりますね。 ただし、義母の1000万で家を建てる場合には、次のどちらかにしないと贈与税がかかります。 1.家代金のうち義母が出した1000万の分だけ義母の持分を登記する。 建物2000万としたときに、ご質問者1000万、義母1000万として持分を出資した割合にするということです。 これを行わずに義母の1000万をご質問者の持分として登記すると義母よりご質問者への贈与になります。 2.義母の実の娘に義母が贈与することにし、このときに相続時精算課税制度を利用する。 相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の実の子供への贈与で、贈与税が2500万までかからないと言う制度です。 贈与した年の翌年3月15日までに申告することが必要です。 なお、住宅取得目的の場合は親が65歳未満でもこの制度を選択でき、また特別非課税枠が1000万あります(つまり合計3500万)。 適用要件が色々ありますので、税務署にご確認下さい。 基本的には贈与のあった年の翌年3月15日までに居住していることが要件です。 このとき家の持分はご質問者と妻で持分登記します。(親から娘への贈与となったので、妻が出資したことになります) 以上1か2の方法をご選択下さい。 土地の名義は誰の物であってもかまいません。但しローンを組む場合は土地の持ち主も物上保証人か連帯保証人になることを求められます。
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- kikki28
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他の方の補足を整理しますと 保険の契約 契約者 義父 被保険者 義父 受取人 義母 という契約ということですよね。 お亡くなりになったのが、義父 家族関係としては(つまり相続者としては) 義母、娘2人、という理解でよろしいでしょうか。 保険金に限っての話です。 贈与税はかかりません。 かかるのは相続税。 けれども、死亡保険金には非課税の枠がありまして 500万円×相続人数 あなたの場合、1500万円までは 死亡保険金に対して相続税はかからない、ということになります。 義父の保険金が1000万円ということですから 今回の場合は、保険金に対しては非課税、ということになりますね。 その他、義父名義の資産がいかほどなのかがわからないので 相続税がかかるのかどうかはなんともいいようがないですが NO3様のおっしゃる通り 5000万円+1000万円×相続人数 あなたの場合、8000万円の基礎控除があります。 あと、配偶者に対して優遇措置がありますから 実際は資産が2億円くらいないと相続税は発生しないですね。 一般例としてのひとつの目安と考えてください。 個別で例外等はありえますので。 家の名義ですが、ローンを組む人の名義にしないと ローンが通らないんじゃないかな(ここは自信なし) 家の名義を義母名義にすると 義母の資産となり、義母の資産が膨らみます。 となると、嫌な話ですが 義母がお亡くなりになったとき 相続税が発生する可能性が出てきますね。 今度は、配偶者に対する優遇措置が適用されないことになりますので (配偶者がいないから) 5000万円+1000万円×2人=7000万円 の基礎控除、ということになります。 これをこえそうにもないなら、まぁ、現状の税制度である限り 相続的には問題のない話ですね。
- ichichan2004
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通常の死亡保険金の場合、相続税か一時所得どちらかになり贈与税は発生しませんが、次の契約内容だったのでしょうか、契約者以外の第三者の死亡保険金受取人。この場合のみ贈与税が約338万もかかります。死んでからは名義人変更できませんので、この場合は贈与税払うしかありません。上記の例でなく相続でもらった1,000万を贈与するというケースでしたら下記のホームページを参考にしてみてください。
- ta-chi
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悪徳不動産です。 1000万円で相続税かかりますか? 5000万円+(1000万円×相続人数)の基礎控除があると思いますが?相続人が何人いるのか?相続の総額が幾らなのか?不明な点が多くて割り出せません。 しかし、こう云うかたちはどうでしょう。 配偶者(義理母)が遺産の1000万円を相続する。配偶者には税額の軽減措置が適用されます。説明すると長くなるのではぶきますが、その後住宅資金ととして、義理母より、1000万円を住宅資金として贈与を受ける。住宅資金の生前贈与は3000万円迄非課税です。ですから住宅の名義は誰でもいいでしょう。まあ今後トラブルを避けようと思うなら、名義は奥様がいいのでは?土地は義理母名義・家は奥様名義すっきりしてていいような気がしませんか? しかし1000万円で相続税かかかるのかな?仮に子供が奥様一人なら、 義理父の総資産-(5000万円+1000万円×義理母+奥様の2人)なはずなので、7000万円迄は課税対象にならないと思うのですが。間違っていればごめんなさい。
補足
相続の方は義妹が一人いますが、印鑑もらって手続き済みです。農協の保険なのですが、その方が言うには、贈与税が後ではらうようになるとのことです。いくらかはまだわからなようです。保険金を受け取った時点で贈与税がかかるようなことをいっていました。
まず義父の保険について、 1.被保険者:これは義父ですね。 2.保険契約人:義父ですか??? 3.保険料支払人:通常2と同じですが、それでよいですか? 4.保険の受取人:誰ですか? これがわからないとお答えできません。 この組み合わせにより、相続税、所得税、贈与税のどれになるのかが異なります。 通常は贈与税にはなりませんが。。。贈与税だと1000万のうち半分近くが税金に持って行かれますよ。
補足
保険契約人は義父です。保険料支払人も義父です。受取人は義母です。1000万のうち半分近く税金でもっていかれない方法はないのでしょうか。これだけは避けたいです。
- akio_myau
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その義母さんに子供は何人いるのでしょうか。 あなたの奥さんだけであれば 義母とあなたの共同名義にしたらどうでしょうか。 そうすれば、保険金についても 贈与税の対象にならないはずです。 「義母さんの支払いということにして」 ただ、他にもお子さんがいるとなると 万一、義母さんが亡くなった時の遺産相続で 問題になる可能性があります。
補足
なるほどありがとうございます。子供はあと妹がいます。
補足
契約者以外の第三者の死亡保険金受取人って、受取人は義母ですが。かなりまずいですか?ってことは、じつは保険の受取人は本人のほうが良いということでは?保険の支払いは義父がやってました。でも普通、受取人は妻ですよね。338万も払いたくなーい。なんとかなる方法はないでしょうか。お助けください。