- 締切済み
助けてください・・・
私は個人出願で特許を今年の6月に取得(特許登録簿に登録)しました。 登録以前は、某会社に専用実施権を付与し毎月、契約金の一部としていくらか金銭を頂いておりました。 しかし、最近になり金銭の振込みが履行されず、催促しても支払ってもらえません。 契約書では、互いが信義に反する行為をした場合には、互いが契約を解除する事が出来ると書かれております。 この様な場合に、今まで頂いた金銭は返金義務があるのですか?(ここが一番知りたいです) それとも、返金する必要は無いのですか? また、損害賠償訴訟などは起こせることは出来るのでしょうか? 最後に、毎月の支払いが履行されない以上、こちらとしては金銭が支払われるまで何ら先方に対し技術提供、コンタクトを拒むことは法的に問題ないでしょうか? もちろん、弁護士・弁理士に相談しますがアポが1週間後なので気になって眠れません・・・。 ご教授よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seiri3
- ベストアンサー率34% (46/133)
No.3です。 原本の野紛失は、裁判になれば間違いなく問題になります。裁判では原本の提示を求められます。 コピーでも無いよりはましでしょう。 そこであなたの取る手段は、 1.紛失したことはことは相手にぜったに悟られないこと。 2.それとなく相手に契約書の提示を求めコピーすること。それに相手のサインをもらう。 3.金を取ること又は返さないことを優先して穏便に済ますこと。 4.弁理士(弁護士)にはコピーで判断してもらい、次にとる手段を考える。
- seiri3
- ベストアンサー率34% (46/133)
何を心配しているのですか。 あなたが権利者で、相手が金を支払うことで契約しているのですから、振込みが履行されない場合は相手に落ち度があります。 このようなケースの場合は金を返すと契約に書いてなければ、金を返す必要はありません。 契約解除できます。 損害賠償を請求できます。 契約破棄と同時に技術提供も停止です。
- sk6767
- ベストアンサー率32% (17/52)
契約書でどのような合意を形成しているかでしょう。 疑問(?マークが付いている文)を許容されないような契約を結んでいれば、aidmacrmさん側が契約不履行になるでしょうし・・・・ (いくら個人とはいえ、そんな契約を結ぶとは考えにくいですが) aidmacrmさんは、特許権者で、某会社はaidmacrmさんの特許権の専用実施権者(つまりライセンス供与を受けている側)なんですよね? そうであれば、圧倒的にaidmacrmさん側が優位だと思うのですが・・・ なんで、そのような心配をされるのかがよくわかりません。。。。。背景があるのだと思います。 1週間が待てないのであれば、別の弁護士さんに相談されたらどうですか?
- takechan5757
- ベストアンサー率17% (70/398)
>今まで頂いた金銭は返金義務があるのですか? 契約書に従いますが、 契約書に書いていない場合には、返金する必要はないです。 >損害賠償訴訟などは起こせることは出来るのでしょうか? 債務不履行として損害賠償請求可能です(民法415条) >毎月の支払いが履行されない以上、こちらとしては金銭が支払われるまで何ら先方に対し技術提供、コンタクトを拒むことは法的に問題ないでしょうか? 同時履行の抗弁(民法533条)ができそうな感じがします。
補足
回答ありがとうございます。 私は法律に関してはうといもので・・・。 先方がこちらは国際弁護士と顧問契約結んでいるなどとおどし?てくるので困ってます。 しかし、ここで問題があります。 私は契約書を紛失してしまいました。ここから波及する問題はなんでしょうか? 仮にカラーコピーでも無いよりは有ったほうが好ましいですか?