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特許出願を弁理士に依頼せずに個人で出願することはできますか

特許出願を弁理士に依頼せずに個人で出願することはできますか 現実的には、弁理士に依頼せずに出願したほうがベターな出願ができるのはわかっているのですが、法律上はどのように規定しているのでしょうか。 ?特許等の出願は弁理士を通して行わなければならないという規定はありますか? ?外国出願する場合に、その外国の弁理士を使って出願をしなければなりませんか?(おそらく国によって異なると思いますので、その国の弁理士を使って出願しなければならない国の例を挙げていただけると有難いです。) 以上、どうぞよろしくお願いします。

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回答No.1

弁理士に依頼せずに個人で出願されている方も結構おられますよ。但し、特許の出願書類(特に特許請求の範囲)は法律文書となりますが、個人の方が作成されたものは法律文書として非常に稚拙なものが多いです。 弁理士に依頼しなければならないという規定はありませんが、個人の方が自ら出願手続された場合にその手続に瑕疵が多数存在する場合などに、弁理士を代理人とすべきと特許庁から命じられることはあります(特許法13条)。 一方、外国出願する場合は、どの国でも、連絡の便宜のため、国内在住者を代理人とすべきと規定されています。日本の特許法では、「特許管理人」として規定が設けられています(特許法8条)。そして通常は、各国の弁理士を代理人とすることになります。

about3oz
質問者

お礼

・原則、弁理士に依頼しないでもOkだが、手続きに瑕疵が多いと、代理人をつけるように庁から言われることがある。 ・外国出願は、連絡の便宜のため、必ず各国の特許管理人(通常は各国の弁理士)をつける。 とても明快に書いていただき、ありがとうございました。大変参考になりました。 今後ともどうぞよろしくお願いします。