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営業が持ち歩くPR用製品は、経費で落とせますか?
原価数万円の製品で、営業がPR用として持ち歩いたり、無料試用期間で気に入ってもらえれば、新品を購入してもらうというような場合に、このPR用の製品は、いつの時点で経費として落とせますか?また、どのような勘定科目が適当でしょうか?よろしくお願いします。
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kiiyan-26さんの会社側の判断なので、はっきりとは断言できませんが、 通常、営業がPR用として持ち歩く為に製品を購入すると思いますが、 購入の事前に上司にお伺いをする事になっていると思いますが、どうでしょうか。 買ってから経費であるかではなく、買う前に決まっている事と思います。 逆に購入後に経費になったりならなかったり変更する事は経理上変と思います。 少なくとも私の会社ではそうなっています。 御存知であると思いますが、上司の事前了解を受けていない物は、 「それ、(貴方の)自腹ね!!」といわれても反論が出来ません。
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- hanshin
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このようなデモ機やPR用サンプル品の目的で購入する物品なら、 その購入月の宣伝広告費として計上すると思います。 会社によっては勘定項目の名称に多少の違いはあると思いますが、 数万円なら資産計上することもありませんので、大きな括りなら 「販管費」になると思います。
お礼
みなさんありがとうございました。またよろしくお願いします。ちなみに僕も阪神ファンです。
- tomikou0000
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一般的に、 「その物が無いと仕事が出来ない」 「その物があるほうが仕事が効率よく進む」 などといった物は、経費となります。 正確には、物でなくてもです。 交通費もそうですし、 「それが出来ないと仕事にならない」といった場合の 練習などにかかった費用も含まれます。 特殊な例ですが、 タレントさんがテレビ番組でゴルフをやるからといって、 練習場に行ったりプロのレッスンを受けたりした費用も、 番組出演=仕事のためなので、経費として認められます。 以前、弁護士さんから聞いた話です。
補足
実は、いままで我が社は、下請専門でして、今回初めて自社にて、新規に開発した製品なのです。で、現時点では、開発部門が部品を仕入れて製造を行っているのですが・・・PR用になった時点で経費で落とせると言うことでよろしいでしょうか?