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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業用資産焼失による火災保険金は非課税でしょうか?)

事業用資産焼失による火災保険金は非課税でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 火災保険に入っている従弟のビルが隣家の出火で焼けてしまいました。保険金が支払われる予定ですが、この保険金は非課税所得となるのでしょうか?
  • 従弟は保険料を不動産所得の必要経費にしており、保険金が非課税なら収入額がわずかになる可能性があります。
  • また、所得税には保険差益の圧縮記帳の制度があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#120265
noname#120265
回答No.1

1.損害賠償金は、非課税所得になります(所法第9条1項16号)が、支払った保険料を必要経費に算入していたときは、その支払った保険料の総額を除いた部分が、非課税所得になります。(所令第三十条) 2.また、法人税法には、圧縮記帳の制度がありますが、所得税法ではありません。

yuan8
質問者

お礼

G-point様 ご返信をありがとうございました。 非課税でよいのですね。 安心しました。 お礼を申し上げるのが遅れ大変失礼を いたしました。 今後ともどうかよろしくお願いいたします。

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