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個人事業の必要経費

個人の所得税申告ですが、自動車保険料は必要経費になるのでしょうか? 自分で調べたところ事故があって保険金を受け取ったとしても物損や人身に対しておりた保険金は非課税だとなっていました。 すると、必要経費にしてもいいものか疑問になったのですが、、、 受け取る保険金は無税だが、経費にだけ入れれる。 この認識でいいのでしょうか? 有識の方ご教授頂けますか?

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回答No.1

>自動車保険料は必要経費になるのでしょうか? 「自動車を事業に使用していて、事業を行う上で自動車が必要不可欠」なのであれば、必要経費として認められます。 「自動車を個人的に使用していて、事業を行う上で自動車が必要不可欠ではない」つまり「自動車が無くても営める事業」なのであれば、必要経費とは認められません。 なお、自家用と営業用で併用している自動車の場合「営業用に使用している比率に応じた分」だけが認められます。 なので「普段は個人的に使用していて、たま~~~に、事業用に使用している」と言う程度では、必要経費として認められるのは「数%だけ」です。 当然ですが「個人事業者ではない給与所得者(サラリーマンなど)」の場合は「事業を営んでない」ので、自動車保険料は必要経費として認められません(給与所得者は「給与所得控除」と言う形で「収入に応じた必要経費」が、最初から認められています)

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その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

事業用資産の損害保険は必要経費になります。これは什器備品の火災保険も必要経費になる事も意味します。 自動車保険料を必要経費にするには自動車そのものが事業用かどうか、個人用と事業用を切り分けて切り分け案分した割合により経費になります。つまり個人用7割事業用3割で計上している場合は償却も燃料も保険料も全て7:3にします。 車検費用も検査・整備・保険・公課に分けて記帳します。

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回答No.2

まず、その車両の他の維持費(ガソリン代、駐車場代)はどんな処理をしていますか。 商用車等で、全額費用に計上しているなら保険料も経費に算入できます。5:5で自家用(事業主貸)で按分しているならば、保険料も半額が計上できます。 要は、その車両の使用実態に合わせる事です。

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