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火災保険について
アパートへ入居する時、不動産屋から火災保険料への加入が義務付けられているので加入するよう言われました。保険料は1万円です。私は何のために、誰のための保険なのか良く分かりません。家財でしたら全労災などの火災保険の保険料の方が割安みたいです。不動産屋は借家人責任のために加入をお願いしているなど、と説明を受けました。これはアパートに住んでいる他の入居者に対して損害を与えた時に火元となったものが賠償するものなのでしょうか?でも、万一過失で失火しても、重大な過失や故意でない限り賠償は求められないと聞いています。家主は財産である家屋には当然、火災保険料はかけているはずですし、経費としても認められるはずです。それを入居者が肩代わりするのはおかしいので、入居者が求められる保険はそれとは違うと思うのですが?不動産屋は契約更新時にも、今は更新料とは別に火災保険料をもらっているというのです。払わなければ、お貸ししませんという態度です。私は納得して必要でしたら払うのですが、不動産屋の説明に納得いかないので、どなたか、これについてわかる方がいれば教えてください。
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1の方の通り、退出する際には原状回復義務というものがあり、借りたときの状態に戻す義務があります。そのため出火してしまって退出を余儀なくされた場合は借家人賠償責任特約で処理します。大家から賠償を求められれば払わなくてはなりません。大家が保険に入っているとも限りません。よく見かける入居条件は大家指定の火災保険に加入のこととあります。本来は指定とは加入の内容(保障内容)を指しますが、半ば強制的に不動産屋さん扱いの保険を勧めます。 対処方法としては全労災でも借家人賠償責任特約がつけられますのでこれをつけることを条件に交渉するのが一つと思います。 蛇足ですが実際は大家さんがきちんと保険に加入していて、火事の際はの大家さんの保険を使うのが一般的です。その方が大家さんの見入り(保険金)が多いからです。臨時費用などが出るためです。 実務上、借家人賠償責任特約を使うケースは思ったより少ないです。
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- donbe-
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不動産屋の行為は公正な保険募集行為とは云えません。銀行が融資を楯に保険加入を指定するのと同じ行為です。 保険加入が入居の条件なら致し方ありません。 しかし、指定するところに加入の必要はありません。貸し方からすれば、確実にリスク管理できるメリットはあります。 借家人賠責は大家に対する建物または戸室にたいする賠償保険です。 他にも回答ありますが、火災保険を主契約に特約付帯するものです。あなたの場合家財の火災保険加入ということになります。 借家人賠責単独加入できません。 大家が火災保険加入で火災時保険金を受け取ったとしても、借り主に重大な過失による火災の場合保険会社が求償してくる可能性もまったくないわけではありません。 借家人賠責自体の保険料は1,000万に対して4,000円前後です。(目安です) 保険料1万円はセットのものです。主契約 家財保険金額? 賠責保険金額をいくら加入することになるのかを把握しておく必要はあります。 >誰のための保険なのか良く分かりません。 自分のためでもあるし、他人に迷惑をかけないよう配慮する必要はあります。そのためにも個人賠責加入も必要です。不動産やが奨める保険にはこれもセットされてる可能性があります。 それから、保険請求は当然契約者本人になりますし受取人はあなたです。賠責についてはあなたの了解のうえなら、賠償先に直接振り込むこともできます。 いずれにしても、保険加入の際には内容をしっかり聞いて加入すべきですね。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
- oshiete-q
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その不動産屋の人間は保険販売の資格があるのでしょうか?と疑ってしまいますね。それにしても内容を説明しないで契約を迫るといった行為はどうなんでしょうか? >借家人責任のために加入をお願いしているなど、と説明を受けました。これはアパートに住んでいる他の入居者に対して損害を与えた時に火元となったものが賠償するものなのでしょうか? 大家さんの立場で契約をして欲しいのは「借家人賠償責任特約」です。書かれているように自室からの出火であっても、近隣に対しては賠償義務を負うことはありません。よってこの部分に対する手当ては必要ではありません。しかし「借家人賠償責任特約」はそういった場面で機能するものではありません。 自室から出火させてしまった場合は、近隣に対する賠償義務の無いことは先にも書いたとおりです。しかし別の法律で、簡単に書けば「借りたものはもとの状態で返す」という規定があります。つまり出火させた自室については「元の状態にする」ことになります。実際には元の状態にすることは不可能なので、その部分を金銭にて賠償することになります。そういった場合に機能するのが「借家人賠償責任特約」です。もちろんそれだけの支払い能力があれば必要ないのかもしれませんが。 この特約は単独で契約することはできません。本体となる家財の保健が必要です。つまり「家財保険+借家人賠償責任特約」といった契約が必要になります。 これらの保険をどこで契約するかは本来は自由ですが、賃貸契約の内容等との関係で、これ以上はわかりません。 しかし適切な説明ではないようですね。
補足
>この特約は単独で契約することはできません。本体となる家財の保険が必要です。つまり「家財保険+」といった契約が必要になります。 だいたいわかました。ありがとうございます。この場合、保険金請求できる人は保険料を支払う入居者なのか?家主さんなのか、どちらでしょうかね。また本体となる家財の保険というのは入居者の家財のことですよね。借家人賠償責任特約のことはよくわかりました。でも「家財と借家人賠償責任特約」がセットとなると、家主さんからみれば家財はいわば関係ないので、いらないようにもおもえますが、やはりセットで入らないといけないのでしょうかね。入居者にしてみれば家財ぐらいは自分でという気持ちもあります。不動産屋にきけば家財がいくら、借家人賠償責任特約がいくらかは教えてもらえるものでしょうか?質問が長くなりすみません。
お礼
回答ありがとうございます。下の補足質問にも書きましたが、もしかしたら、家主さんが入居者に求める保険料の内訳は「借家人賠償責任特約」の特約料なのでしょうか?それにしても2年で15000円から20000円とは高いような気がします。