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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸ガレージの火災保険について)
貸ガレージの火災保険について
このQ&Aのポイント
- 貸ガレージを借りる際に火災保険に加入する必要はあるのか?
- 自分の車や家財はどうでもいいが、大家さんからの損害請求に備えて火災保険に入るべきか
- 貸ガレージでの火災保険に関する注意点と対策
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- siege7898
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回答No.2
失火責任法は、ご近所に対する火元の賠償義務に関する法律ですので、大家さんには適用されません。ですので重大な過失がなくとも、借家人賠償を負う義務が生じますので、それに備えて保険に入る必要があります。ほぼすべての保険会社で賃貸物件用の火災保険を取り扱っていますので、ガレージを契約した不動産屋さん(たいていは火災保険を主とした保険代理店になっています)か最寄りの保険代理店に相談すると良いでしょう。借家人賠償付の火災保険をかけたいと言えば対応してくれますよ。
noname#259815
回答No.1
実は、これには民法の「失火責任法」が関係する。失火責任法では、失火者に「重大な過失」がなければ、損害賠償責任を負う必要はありません。つまり、自分が賃借人の立場で、火災の火元だったとしても、重大な過失がなければ、大家さんに対して建物の建て替え費用を負担するなどの責任は負わなくてよい。 そのために、大家さんは自分の所有物である賃貸物件には火災・家財保険をかけて、万一の場合に備えている。 と、上記は法律上の話 現実は 賃貸借契約では、賃借人(入居者)が物件を退去するとき、入居期間中に建物に生じた損傷を回復して貸主に明け渡す「原状回復義務」を負うと定められています。よって、万が一火災を起こして建物を損傷させた場合には、火元である入居者が損害賠償責任を負うことになるのです。そのため賃貸住宅に入居するときは、貸主に対する損害賠償責任をまっとうするために、火災保険に借家人賠償責任保険を付帯して加入する必要があります。
補足
火災保険に借家人賠償責任保険を付帯して加入する必要とありますが、具体的にはどうすればいいのでしょうか。このような保険を扱っている保険会社を教えてください。