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満期保険金の課税について

郵便局で契約した簡易生命保険(普通養老)の満期を迎えるのですが、 それを知らせる通知に「満期保険金等は課税対象となり、 金額や他の所得の状況等により税務署への申告が必要となります…」とありました。 課税額の計算方法やどういう状況に申告が必要かなど、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

#1の方が掲げられているサイトを見ていただければわかりますが、細かい計算について。 保険金を一時金で受け取った場合は、一時所得となりますが、その場合の計算は次のとおりです。 満期保険金の額-支払った保険料の総額=所得金額 従って、所得となるのは、実質的に儲かった部分のみですので計算書を見てみたらわかると思います。 そして一時所得の計算では、上記の金額から特別控除額50万円を差し引いて、さらに2分の1した金額が税金の対象となりますので、もらった金額に比べると意外とそうでもない場合が多いです。 もちろん、満期保険金より支払った保険料の方が多い場合は、申告の必要はありません。

noname#159903
質問者

お礼

たいへん参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • reimen
  • ベストアンサー率46% (185/400)
回答No.1

参考URLはタックスアンサーのものです。 一時所得として、他の所得と合算されて課税されることになります。 なお、給与所得者(サラリーマン等)で、給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いことになっています。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1755.htm
noname#159903
質問者

お礼

たいへん参考になりました。ありがとうございます。

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