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請求書の受け取りをやめる

経理課の事務処理の効率と書類の保存場所を考えて、請求書を 受け取ることをやめようと考えています。 そのかわり、金額の確定は取引先にFAXを送り、OKなら押印して返送してもらう事を考えています。 もしこれを実行する場合、消費税の書類の保存義務からFAXにも、請求書と同様の内容を記載しなければならないのでしょうか? 商品、役務の内容などある程度の内容のみ記載すれば良いのでしょうか?

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noname#70707
noname#70707
回答No.2

>請求書を受け取ることをやめようと考えています。 前提として仕入先からは納品の都度の納品書の確認と保管、受取書への署名が確実であればあなたのおっしゃる通りでしょう。 しかし現実問題としては伝票の紛失はゼロでは有りませんでしょう。 納品の頻度にもよりますが、納品したはず? 送ったはず? と言う問題は必ず発生します。 むしろ納品書と請求書の内容の確認作業が終えれば、納品書は破棄してもよいのではありませんか。なぜならば納品書には品目または品名だけを記入して金額欄は記入しない場合が多いからで、請求書には請求明細が添付されていますのでこの場合は必ず保存は義務です。 あなたが言われる「請求書の無駄」は多分既に納品書にその明細が記入されていて更に同じ内容の書類は無駄と言う事なのであればその通りです。請求または仕入れ明細、消費税は決算時には支払った金額と受け取った金額は必須です。

pinponsurf
質問者

補足

Bigcanoeさん、ありがとうございます。 目的は毎月の試算表を早くあげる事です。 請求書を待つ時間が無駄に感じたので、なくすことを考えました。 請求書と同じ内容の記載で相手の押印があればFAXのやりとりでもOKという事を税務署に確認しました。 まだまだ課題はあるかと思いますが、アドバイスいただけないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

支払通知書その他の書類で補えるのであれば、請求書自体不要となります。したがって、お書きのケースでも、補える証憑があれば問題はありません。

pinponsurf
質問者

お礼

ok2007さん、ありがとうございます。なんとか請求書をなくす方向で 進めていきたいと思います。

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