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詐欺不当請求についての法的な見解と回避方法
- 詐欺不当請求についての法的な見解と回避方法について教えてください。
- ビジネスセミナーの参加費に関する詐欺不当請求問題について、当社の見解と交渉の経過を説明します。
- ビジネスセミナーの申し込み時に明示されなかった参加費の請求について、詐欺と不当請求であると主張しています。
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質問者が選んだベストアンサー
個人名義での契約であれば消費者契約法で無効を主張するのは可能かと思いますが。法人として契約していますから「契約書の内容が有効」でしょう。 ただ契約書に後請求の具体的な記載がないのならば無効を主張してもいいかと思います。 申し込み後に来た書類に記載があったのであれば申し込み時の契約事項にはならないと思いますが、内容を確認せずに書類を返送した時点で「同意している」という判断にもなるので難しいところですね。 お互いの主張はどっちも正しいといえば正しいし、どっちも悪いといえば悪いので白黒つけるならやはり裁判しかないのかな・・・と思ってしまいますが、その前に弁護士に相談することをオススメします。 弁護士に相談して「あなたが悪い」といえば支払いに応じればいいし、「悪くない」なら裁判起こされたとしても争えばいいと思います。
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- jess8255
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実際の記載方法が現物の小冊子を見ないと分からないので断言は出来ませんが、「さりげなく」が「よくよく注意しないと気がつかない」ような箇所に明確に記載されていなければ、それは契約の当事者であるあなたの錯誤(勘違い、思い違い)を起こさせるものである可能性があります。詐欺と断定は出来ません。 そうなると錯誤を理由にして契約を無条件で解除できることも可能と思われますが、既回答にあるように消費生活センターに一度書類を持ち込んで助言を受けたほうがいいでしょう。ただし会社名義で申し込んでいると、事業者同士の契約ですから、センターが「双方で話し合え」と言うかもしれませんね。 しかし申込金を支払う前に、セミナー主催会社は、会則や費用の明細、契約の解除条件などを消費者に示しておくのが本来のあり方です。 弁護士への相談も方法ですよ。
- yamato1208
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これは、不当請求にはなりません。 >2.講義が6回程終了した頃、先方より¥210,000(下記※)の請求が来た。 >上記請求の拠り所は、当初郵送(申込金支払頃)した沢山の書類の中に、 >●●協会会則という冊子があり、その冊子の最後の方に、さりげなく >『1回の講義ごとに¥35,000徴収します」と書いてありました。 >※35,000×6回=¥210,000 これは、既に「契約締結」されていますから、相談者さんが「内容不確認」になります。 ですから、契約には「慎重」な対応が必要になります。 最後であろうが、最初であろうが「記載」されていれば「有効」になります。 契約には「双方」に責任があり、今回の場合は相談者さんの確認不足でしかありません。 ですから、「訴訟」をしても勝てる可能性は0%に近いとしかいえません。 >3.●●協会との交渉が始まる。 >●●協会は、会則の確認を当社がしてるので、正当な請求と主張。 >当社は、取引の中で重要な要素である、価格がはっきり明示されなかったことは、 >詐欺に当たり不当な請求であると主張。 これは、先に書きましたが、記載をする場所が何処にとは決まってはいません。 ですから、相談者さんが「申込金」は払っていますが「受講料」は」払ってはいません。 相談者さんの書いた内容に、自分の過失が書かれています。 1.申込金という請求書で¥36,000支払をしました。 ●●協会の過去のセミナー資料・案内・会則等が郵送されて来た。 郵便物確認案内と言う書類が入っており、 返送を求めていたので、当社より●●協会に返送した。 上記に書かれており、料金記載されている「会則」がありますから、読む読まないは自由ですが「確認書類」を返送していますから、認知していると判断されても仕方がありません。 会則に、「料金」記載があっても場所では「違法性あり」とはなりません。 これも手法で、セミナーの宣伝をも兼ねており、「素晴しい」と感じさせてから料金を表示されても「高い」と感じないのを利用している可能性があります。 しかしそれは、「合法」ですから、相談者さんの主張する「違法請求」「詐欺」には該当しません。 今の状態では、相談者さんには勝ち目のない戦いに挑むことになります。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
会社と会社の問題の形ですが、立場はサービスを提供する側と受ける側(消費する側)ですので、行政の相談先として消費者センターへ相談してみるとか。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 他の消費者ともトラブルになっている、相談が寄せられているとかであれば、被害者団体と連絡を取るなどして対処するのが合理的です。 > 詐欺に当たり不当な請求であると主張。 そういう形で良いと思います。 知っていれば受講しなかった、1回目の受講で請求してくれていればさっさと辞めていたとかって事で、35,000×1回分は支払いに応じるが(手切れ金?勉強代?)、他の受講料については全額又は一部の返還を請求とかって交渉もアリですし。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
お互いにわかりにくい問題を抱えていますね。 相手の価格の提示方法が書かれてある方法だけなら 詐欺とまでは言えませんがわかりにくい一面を持っています。 しかしあなたの会社も年12回のセミナーで36,000だけで済まそうと 考えていたのなら、それはないだろう、と自分としては考えてしまいます。 印刷物を用意して、場所を確保して講師を派遣して 一回3000円で出来るかどうかはわかると思いますが・・・ 今後どうなるのかを予測してみると 相手は督促手続・少額訴訟手続を裁判所を通じて行ってくると思います。 対抗するあなたの手段としては、妥当だと重うセミナーの金額を法務局へ供託して 例えば1回1万円なら12万円を法務局へ供託して、 支払う意志はあるが価格の提示方法及び金額が不当だと対抗するか または一銭も支払わずに裁判所から通知が来れば「異議申し立て」をして 本裁判に持ち込むか・・・ 出来れば訴訟までいくとお互いに金銭的に損しますので 話し合いで決着を付けた方が得です。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
全部読まずに契約をしたの? 契約書に書いてあるのなら裁判で勝訴するのは難しいでしょうね 個人対象の訪問勧誘や路上勧誘ならいざ知らず会社として契約したのならあなたの手抜かりは否めないでしょうね
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
ものすごく簡単に書くと あなたの会社として講習を受けたんですよね っで会社として一回の講習で費用が発生すると言った内容は知らなかった 同封されている会則には明記してある という感じでいいのでしょうか? 先方としても明記してある以上は正当な請求ですね もちろんそんな講習に参加した事実がなければ別ですけど ただ金額的に36000円の申し込みの上に毎回35000円ってのは また高い講習ですね。(笑) ではこの明記されるってのがどこに明記されてれば良かったのか 有る意味冊子をちゃんと呼んでいないあなたの会社にも落ち度はありますよね そりゃ虫眼鏡で見なければ分からないぐらい小さい文字であるとかなら別ですけどね 内容的には別に詐欺ではないですね 実質対価を受け取っているわけですし もちろん法的に争うことは可能でしょうけど 結果は微妙ですね