- ベストアンサー
ハガキで請求
民訴の結果,正当な債権を持ちました。よって相手に延滞金等の通告を配達証明つきで, 発送しましたが,受け取り拒否で返送されてきました。 従って,ハガキでその旨を記載して送付することに,法的に触れることがありますか? 内容は,完済するまで月一回,その趣意と金員+利息の請求書となります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
配達証明ですか。 内容証明の間違いでは? 以下、内容証明ということで。 不在ではなくて、受け取り拒否ですね? その拒否されたという通知は大切に保管 して下さい。 原則、受け取り拒否しても、到達したことに なりますから、法的効果は発生します。 ハガキはあまりお勧めしません。 内容証明のコピーの方がよいと 思います。
その他の回答 (2)
noname#153414
回答No.2
はがきでの送付は、相手方の個人情報を暴露しかねませんし、名誉毀損罪として訴訟も十分可能でしょう、相手側から。 更になぜ、配達証明での送付だったのかが不思議でなりません。 一般的には、書留での送付が常識なのではないかと。
質問者
補足
裁判の経緯から,刑訴の告知予告の必要を記載したために, 相手の受領証明を確認したかったことによりますが, 書留送付でよかったですね。有難うございました。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
回答No.1
なんにも法には触れませんが.... はがきでは送付の証拠にもなりません、つまり「支払い請求は無かった」と相手が言っても対抗手段がありませんよ。
質問者
補足
法に触れないという根拠がないと確信ができません。 有難うございました。
補足
大変参考になりました。 ◆原則、受け取り拒否しても、到達したことに なりますから、法的効果は発生します。◆ 記載事項がやや長文になりましたので,内容証明は不適と考えました。 ◆内容証明の間違いでは? 以下、内容証明ということで。◆ 有難うございました。