• 締切済み

この場合は会社都合の退職になりますか

質問お願いいたします。 とある企業で、月~金の9時半~18時。 フルタイムで約2年ほどアルバイトをしていました。 勿論、雇用保険や社会保険なども払っていました。 契約としては、2ヶ月に1回更新でした。 6月に「7月1日~8月31日まで契約」の書面にサインをしていて、 つい先日上司から 「アルバイトを雇う余裕がなくなったので、9月いっぱいで解雇になります」 と言われ、「9月1日~31日を持って解雇」といった書面にサイン致しました。 自己都合の退職の場合、3ヶ月は保険がおりず、 会社都合の退職の場合は、退職した月から保険がおりると聞いています。 解雇の件について言われたあと、離職表の確認をしようと思って人事総務の担当の方へ聞きにいったら 「恐らく会社都合で大丈夫だとは思う。けれど、○○さん(私の上司)から、  あなたがやめるというのは伺ってなかったので確認してみます」 と言われました。 退職の話なのに、人事の担当の方が知らないのは普通なのでしょうか。 そして質問は、この場合は会社都合の退職になりますでしょうか。 自分としては、まだ働く意思もあったので、8月に社員と部長で行うの個人面談の際にも 部長にその意思は伝えてありました。 契約期間終了というのは自己都合になってしまうのでしょうか。 わかりにくい文章でしたらすみません。 補足などさせていただきますので、わかる方がいましたら、 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「●「解雇」等により離職した者」の中に「(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」とあります。 >6月に「7月1日~8月31日まで契約」の書面にサインをしていて ということは契約更新を明示しておきながら >つい先日上司から 「アルバイトを雇う余裕がなくなったので、9月いっぱいで解雇になります」 と言われ、 ということなら労働契約が更新されなくなったと言うことで、これに該当すると思われます。 つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方が異議を申し立てれば質問者の方の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから退職する場合は会社に会社都合にしてくれるよう申し出てください、聞き入れられればそれでいいわけですね。 もし聞き入れられずに自己都合にされた、またはこれはよくある話なのですがその場では一旦聞き入れながら実際に離職票が送られてきたら自己都合になっていた、その場合はすぐに安定所に行って事情を話して、退職理由に異議を申し立ててください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 ですから安定所に認めてもらうためには、それを立証できるものがあるとより心強いでしょう。 もし会社が不当なことを言えば、文書にしてくれるよう言えばよいと思います、文書に出来ないということはそれだけ後ろ暗いところがあるということでしょう(実際に後ろ暗いでしょうからやらないでしょうけど)。 一番よいのは会話を録音しておくことですが、それが出来なければ会社とのとのやり取りを日付、時間、発言相手などを明記してきちんとメモしておくことなどが大切です。 それを異議を申し立てたときに添付すれば、安定所の心証は相当違うと思いますよ。 がんばってください、幸運を祈ります。 >自己都合の退職の場合、3ヶ月は保険がおりず、 会社都合の退職の場合は、退職した月から保険がおりると聞いています。 自己都合の場合は7日間の待期期間のあと3ヶ月の給付制限期間の後の認定日から3,4日後ですから実際にお金を手に出来るのは手続きをしてから4ヵ月後ぐらいです。 会社都合の場合は7日間の待期期間の後の認定日から3,4日後ですから実際にお金を手に出来るのは手続きをしてから1ヵ月後ぐらいです。 >退職の話なのに、人事の担当の方が知らないのは普通なのでしょうか。 アルバイトを使えば給与を支払わなければなりませんから、現場の上司の判断だけで雇ったり辞めさせたりは通常出来ないと思いますが。

gaganbo
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 No.1さんのほうにも書かせていただいていたのですが、 今回こういったことがはじめてでしたので 「離職票」というものは「自己都合」「会社都合」のような欄があり その記述だけで3ヶ月免除かどうかが決まってしまうものだと思っていました。 人事の方が「恐らく会社都合で」といってから、なにも言ってこないので 色々と不安になってしまったのですが、もし「自己都合」にされていたとしたら きちんと異議を申し立てようと思います。 色々とありがとうございました。勉強になりました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> つい先日上司から > 「アルバイトを雇う余裕がなくなったので、9月いっぱいで解雇になります」 > と言われ、「9月1日~31日を持って解雇」といった書面にサイン致しました。 雇用側から契約更新を断ったのですから、上記事実を会社が正しく離職票(「離職証明書」と同じ)に記入すれば、会社都合として扱われます。 > 自己都合の退職の場合、3ヶ月は保険がおりず、 > 会社都合の退職の場合は、退職した月から保険がおりると聞いています。 微妙に引っ掛かる書き方ですね。 必ずしも退職した月からではありません。先ずは、退職した後、離職票などを持って、あなたが職安に出向き、求職の申し込み手続きを行わなければ、給付手続きは開始されません。 次に、その手続きをした日からカウント開始して、7日間は給付されません。 ですので、9月30日に契約満了した場合、早くても10月からの給付です。何も知らずに、ご自宅でのんびりと待っていたら、何時まで経ってもお金は入りません。 > 退職の話なのに、人事の担当の方が知らないのは普通なのでしょうか。 会社によって異なります。

gaganbo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >雇用側から契約更新を断ったのですから、上記事実を会社が正しく離職票(「離職証明書」と同じ)に記入すれば、会社都合として扱われます 人事の方の返事があいまいだったので、一般的にみて私の場合は 自己都合なのかなと不安になっていました。 回答がいただけて安心いたしました。 まだ人事から「会社都合になります」といった返事がいただけていないので きちんと言ってみようと思います。 >退職した後、離職票などを持って、あなたが職安に出向き、求職の申し込み手続きを行わなければ、給付手続きは開始されません。 はい。勿論、離職票をいただいたらすぐに職安に向かい、新しい職探しと給付手続きをするつもりです。 色々ご指摘ありがとうございました。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

最近の職安での判断基準は離職票の記載ではなく、 退職理由が実質的にどのようなものか。を判断することによるように なってきていますから、 http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html >「アルバイトを雇う余裕がなくなったので、9月いっぱいで解雇になります」 と言われ、「9月1日~31日を持って解雇」といった書面にサイン致しました。 基本的に会社都合による解雇で問題ありません。 上のサイトによれば、(9) ということになります。 職安で離職理由を尋ねられた時に正確に 上の文言を告げられれば問題はありません。

gaganbo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 失業保険や、ハローワークに行くのもはじめてなので 離職票に「自己都合、会社都合」といったような欄があり その記載で決まってしまうのかなと勘違いしておりました。 教えていただいたサイトも参考になりました。 職安の面接?面談?の歳には上司に言われたままを告げようと思います。 ありがとうございました。