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契約期間の設定について
ただ今、契約書を作成中です。 契約期間を2012年6月10日から2015年6月9日に設定しよと考えています。 また、契約期間満了1カ月前までに甲乙に意思表示がない場合は自動更新にしたいとも考えています。 この場合の自動更新は次の3年間になるのでしょうか?(2015年6月10日から2018年6月9日) どなたか、おしえてください。
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- boseroad
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回答No.2
何の契約なのかによるなあ。有期雇用契約と断じて回答する向きもあるみたいやけど、何で断定しよるのか分からんなあ。(苦笑) 有効期限について法律上の制限のない契約なら、契約解釈の問題になる。ふつうの読み方やと再び3年。ただ、他の条項やら実態やらから3年ではないと解釈する可能性もある。てか、延長期間を明記するんが一般的や。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1
期限付き契約は労基法の規定により、通常業種は3年までです。 更新して3年を超えた場合は、期限無しとほぼ同等の契約へ自動的に移行したと見なされます。 で、最初から更新するという事は3年を超える契約と同義です(意思表示が無ければ、という表現は自動更新を相当程度期待させるため) つまり、最初から無期限雇用と同等ですと言っているに等しいので、3年の期限が実態として有効になりません。 2015年6月10日から2018年6月9日に更新されるのは構いませんが、前述のように期限が有効ではなく意味がありません。
質問者
お礼
お礼が遅れました。申し訳ございません。 参考にさせていただきます。
お礼
お礼が遅れてすいません。 参考にさせていただきます。