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契約書の日付
掲題の件で、困っています。 例えば、2004年1月締結の契約書に基づき、代理店に 売上の10%のマージンを毎月支払っているとします。 そのマージンを2004年6月から、書類を交わさずに 20%に引き上げ、支払っていたとします。 ※6月から、契約書に記載されている料率以上の 支払をしていることになります。 そして、2005年12月、上記のことが発覚して、 正式に料率の変更についての書類を交わさなければ ならなくなった場合に際しての質問です。 (1)覚書で締結するにしても、契約書を作り直して 締結しなおすにしても、20%のマージンを支払った 日付、 つまり、2004年6月付けで締結した方がいいのか。 (2)覚書で締結するにしても、契約書を作り直して 締結しなおすにしても、調印日を契約日付として 記載するべきなのか。 (3)覚書、契約書の作り直し、どちらがスマート・最良か。 (4)こういった場合、2004年6月から、2004年12月まで 支払っていた、契約書で明記されていない部分につ いては、改めてしっかり契約書類で管理するには どういった手法があるか。 上記となります。 要は、日付をバックデートする必要があるのか、無いのか、 覚書と契約書の作り直し、どちらがいいのか、 一番良い方法はなんなのか。 といったところです。 どなたか詳しい方、どうか教えて頂けますよう お願い致します。
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普通に考えて、疑問点は契約書に定めた以上のマージンの支払を支払企業側がなぜ行ったのか、社内で何らかの問題が無かったのか、受取企業側にとっては何かの不都合が有るのか無いのか、更には今回契約書を巻き直す必要がどちら側にあるのか、という諸点です。 加えて、本来の契約書内容と現状ではマージン率以外の変更点は無いのか、2004年の6月の時点でマージンを引上げする両社間の合意がどういう過程で行われたのか、といった部分を突き詰めていけば、自ずと対応策が決まってくるように考えます。 (1) 変更点がマージン率だけなら覚書・変更契約で対応する。基本事項の変更があるなら新たに契約書を調印する。 (2) 本来的には、日付を遡る契約書は契約書の意味を持たない、と考えられる。その間に代表者が変更されていれば、書類上の遡及は不能になる。通常上場企業では、企業側の文書管理が厳密であり、調印自体が不可能と考えられる。 (3) 実際のマージン率引上げに当たり両社間に合意がある筈であり、合意事項を書面化しただけ、との立場が取れるならバックデートで覚書を締結する。時間が経過すると、後日の書類からだけ見れば連続性が取れている方が分りやすい。 (4) 代案としては、日付は現実の調印日とするが、条項中に「○年×月に遡って効力を生じる」との文言を含ませる方法も可能。 (5) 一方でバックデートの覚書・契約書を作ることで、契約書による統制という意識が希薄化する。引いては相手方に契約書に従う必要がない、との意識を持たれる危険性を含む。
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- jyamamoto
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料率変更に合意した日付で、合意した新たな料率条件の「契約書」を交わしておきましょう。 その上で、当初契約から外れた処理をしていた期間については、清算方法を合意して、合意した内容を合意した日付で「覚書」として残しておけば良いと思います。 契約書や覚書は、相手と何かトラブった時に、客観的に証明するために必要なものですから、日付を遡って細工するよりも、ありのままの事実を相互に確認しあつた記録を署名捺印して残しておく方がいいでしょう。
- nikuudon
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確認書でいかがでしょうか?契約日付は実際の締結日とします。 文面において「○月○日より、△△契約第○条に定めるマージン率を20%としたことについて相互に確認する。」 でよいと思うのですが。 それ以外に変更点が無い場合には、「上記以外の契約内容に変更点がないことを相互に確認する」でOKかと。