- 締切済み
建物修繕契約における瑕疵担保期間
こんにちは。 契約についてお聞きしたいと思います。 今回、建物内のタイル修繕工事(剥がれた部分)を依頼することとなり、規定で簡易な契約書を作ることになっています。その書式の中に、かし担保期間の設定が規定されています。契約担当部署に確認したところ(多分民法ではないかとおもいますが)1年という返答が帰ってきました。また、人によっては、代金を払ってプロに依頼するのだから、3年や5年は不都合があれば面倒みてほしいということを言う人もおります。(新築住宅であれば10年保障はついてくるそうですが…)皆さんはどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1
請負の瑕疵担保責任の期間は、民法637-640条で決まります。max10年 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 >皆さんはどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いします。 依頼者としては、「せめて10年保証してくれ」と言いたいところですが、相手のことを考えると難しいところですね。相手が倒産していたりすると、実質意味の無い期間になりますので1年でも良いといえばよいのではないでしょうか。大体家電の保証期間も1年ですし。
お礼
回答ありがとうございます。 >大体家電の保証期間も1年ですし。 確かにそんなものかもしれませんね。 建物自体は30年ほど経過しておりますが、建物の堅固性を考え、修繕箇所以外の大部分のタイルは剥がれていないので、もう少し長くても良い気はしますがどうでしょうか?