• 締切済み

有給について

今年2月から正社員として働いているのですが、2月から6月まで2日休んだだけで5ヶ月間90%以上の出勤で7月から9月まで3ヶ月間休職しているのですが10月1日から復帰して働いた場合11月2日以降には以前の5ヶ月と足して6ヶ月勤務した事になりますので、有給はでるのでしょうか?

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

人事担当です 普通の会社なら 「入社日から6ヶ月間の所定労働日数の80%以上」が普通でしょう あくまで所定労働日数(要出勤日)が基本です 毎月18-23日くらいしか出勤日は無いでしょう 例えば完全土休なら9月は18日しか出勤日が有りません 4日休めば出勤率は14÷18=77.8%でアウト それを入社日からの6ヶ月間の累計で計算しましょう 2月は何日?...3月は?...で、6ヶ月の要出勤日と貴方の実際の出勤日で比較してください 例えば ・入社が2/1、 ・2/1-7/31迄の123日...会社の休日カレンダで確認してください ・休みが2+21=23日 ・23÷123=18.7% 貴方の会社の所定労働日数によっては部妙ですね >5ヶ月間90%以上 この数字の意味が判りません、あくまで所定労働日数で計算してください >11月2日以降には以前の5ヶ月と足して6ヶ月勤務した事になりますので なんら意味のない部分です、来年の計算は8/1から来年の7/31迄でしょう 入社6ヶ月目に80%以上勤務していなければ来年の8/1まで有給休暇は1日も付与されません 会社の就業規則によって変化します #2さんの回答の「10/1から再度カウントされると思います」は少なくとも当社では適用されません 10/1の日付になんら意味が有りませんから...。 当社では休職の原因が業務上の場合はそもそも休職扱いにはしません、出勤扱いで給与も支給されますし有給休暇も6ヶ月目に10日間付与されます

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

労働基準法39条の第7項 の記載は 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間(・・中略・・)第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 (第1項、2項は有給休暇の取得要件と付与日数の記載の事) 参考:労働基準法・・第4章 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 >7月から9月まで3ヶ月間休職しているのですが  ・これが、上記に該当するなら、有給は付与される物となります  ・該当しないのであれば、通算6ヶ月の期間ですので、10/1から再度カウントされると思います  ・貴方の場合が該当するかどうか、より詳しい事は、もよりの労働局等でご確認下さい 参考:労働局一覧(県名をクリックすると労働基準監督署も表示されます) http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

会社がどう決めているかによりますが、3ヶ月は出勤していないわけですから、入社してから80%以上勤務していないので有給の対象になりません。

関連するQ&A