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有給休暇が復活する時と日数を教えて下さい。
家庭内のストレスで不安障害になり 休職していました。 (有給は消化済み) 完治して今月より復帰しています。 いつになれば有給休暇が復活し ますか?また日数も教えて下さい。 以下は勤務データーです。 平成18年4月 短時間アルバイトとして入社 平成19年4月 フルタイムアルバイトに(社保完)登用 平成20年4月1日 正社員に登用 平成22年5月~平成22年8月まで有給消化+休職 平成22年10月~平成23年7月末まで有給消化+休職 会社からは次の付与は(今年の10月?)出勤率が8割に届いていないので 無いそうです。
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労働基準法の規定では、nina143さんの場合、原則的には平成18年4月入社時から数えて5年6か月経過した平成23年10月には年次有給休暇は18日付与される筈ですが、8割出勤に届いていないとのことなので付与されません。前1年の年休も消化済みなので、平成23年10月の付与は会社の言う通り有りません。但し、平成23年10月からの1年に8割出勤すれば平成24年10月には20日付与される(復活する)のが労働基準法の規定です(労働基準法の規定は最低の基準です。念のため)。
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- gimonyou
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そんなもん、会社個別の就業規則や有給休暇の決まりがあるんだから、会社に聞けばいい。ここで聞いても正解なんて出てこない。
会社の就業規則が不明なので一般論で話しますね。 普通、有給は勤続1年以上で半分、勤続3年~で満期となるはずです。(満期で21日?) 平成20年から正社員ですので、22年度は2/3でしょうから10日~12日が有給だったと判断します。 >平成22年5月~平成22年8月まで有給消化+休職 >平成22年10月~平成23年7月末まで有給消化+休職 上記の期間で今年度の有給は消化された物と判断すると、来年の4月以降で21日給付となるはずですが、休職期間が長いので実際の支給は半分の11日ではないかと推測します。 休職理由が公休扱い(労災)なら満期でしょうが、病欠なら出ない可能性もあることを知っておいてください。 あくまでも一般論です。一度勤め先に確認されてはいかがですか?