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退職時の有給休暇を認めてくれません

このたび下記のような経緯で会社を退職することになりました。 ■2004年4月 正社員として入社 ■2005年9月~12月前半 体調不良に休職(抑鬱病と診断され医師の診断書もあります)。 ※休職中は会社が社会保険を支払ってくれていました。 ■2005年12月前半 職場復帰 ■2006年2月初旬 体調不良によりこれ以上出社が難しい旨を会社に通知。 この際近直の案件一つについては簡単に引継ぎを行いました。 その他の案件については引継ぎはしなくていいとの了承をいただきました。 またこのとき上長より退職に関する手続き等しかるべき連絡をするとのことでした。 ■2006年2月末 会社より何も連絡がないままだったので退職の手続きをしたい旨をこちらから連絡。 また、退社日までに残っている有給を使いたい旨を会社に連絡。 ■2006年3月1日 副社長より連絡があり有給休暇は認められない旨の返答を受ける。 理由としては 1.有給は残っていないのではないか。(病気の時期の期間を考えると、有給を取得する8割以上の出勤に満たない。) 2.休職中は会社が社会保険を支払っていたが、それは復帰を見込んでのことだったので、復帰から数ヶ月で退社となるのは困る。 3.急に出社できなくなったため、会社やスタッフにかなりの迷惑をかけた。 が主に挙げられました。 上記のようなことを総合して、有給を要求することは可能でしょうか? よろしければご意見をいただければと思います。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

おっと、いけねぇ 傷病手当金はとっくに出ていましたね。 失礼。

回答No.6

う~ん、やっぱり有給休暇が残っているかが怪しいですね。 >2004年4月に入社し半年後の10月の時点で~中略~7日は残っている計算になります。 これは違います。半年後で10日の有給休暇の権利を得て、計画的付与で「夏季休暇に4日ほど」消化した。4日「ほど」と曖昧ではいけませんが、仮に4日とすると残り6日です。 >今までに会社を欠席した際~中略~届けをだした事実はありません。 貴方が届けを出していなくても、No.5さんの記載通り病欠時に自動的に有休から消化する会社は多くあります。欠勤時に有給休暇を消化していると考えてもいいようです。 2度目の有給休暇が付与される、2005年10月はすでに休職期間に入ってますね。 2度目の有給休暇の付与は、「有給を取得する8割以上の出勤に満たない。」という理由で、その権利はない。 もしくは、休職期間に有給休暇を消化してしまっている。どちからの可能性もあります。 会社と一度真摯に話し合い確認しあったほうがいいと思います。 もし有給休暇の権利がないのに、労働基準監督署に駆け込んだら、それはさらし者ですよ。 傷病手当金については、他の方の記載通りです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

ちょっと計算が違うようです。 まず、最初の半年後に付与される有休は、法定では10日です。 (もちろん、会社が特に11日と定めているなら11日) また、8割の出勤を満たしていますか? 4/1から一体いつまで出勤したのでしょう? 9月の何日から休職したか、その間の所定労働日数などきちんと計算してみないと、微妙な所ですよね? また、ちょっとずれますが、法定では半年後に初めて付与されるのであって、つまりは夏期休暇は取れません。 単に、基準日設定等の特別な処置として取れるようになっていただけでしょう。 病欠時に自動的に有休から消化する会社は多くあります。 これは、もらった賃金を計算してみれば判明するはずです。 先に有休分の給料をもらっているなら、いつもらうかの違いだけで、実質的にはなんの違いもないと思います。 で、またずれますが、ずっと(1年以上)社保に入っていたのですから、傷病手当金はもらえますよ。 (退職する前に、その病気で4日以上の連続欠勤が必要)

回答No.4

鬱病になられたとのことですが、鬱病の原因はなんでしょうか。 原因が長時間勤務にある場合などは労災保険の適用となるケースがあります。 労災保険が適用されると、治療費は全額保険で賄われ、休業中も平均賃金の8割が支給されます。 もし鬱病の原因が仕事にあるのでしたら、監督署にそのことを相談されてはいかがでしょうか。 もし私的な原因であれば、No.3の方のご意見の通り、健康保険の傷病手当金が支給されます。但し、最初の3日間について会社に賃金の支給義務はありません。一般的にはこの3日間は有休で処理することが多いと思います。 それから、体調不良で辞めることになったとありますが、これは鬱病が完治していないのでしょうか。 労災の場合は完治するまで、健保の場合は初診日から1年6ヶ月、会社を辞めても給付を受けることができます。 なお、有休については退職予定者に時季変更権は行使できませんので、有休が残っていれば取ることができます。 休職中の社会保険については会社に支払義務がありますので、文句を言われる筋合いはありません。 周りに迷惑をかけたということも関係ないことです。

  • yama5588
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.3

有給が残っているということなので会社側はこの使用を拒否することができませんので使用する通知だけすればいいと思います 内容証明郵便をおくって通知しましょう 休職中間の社会保険料は会社がだしてくれるとだけ連絡がありましたので これはむこうが勝手にしたことですので気にすることはないと思います そもそも有給の所得とはまったく関係ありません 3.急に出社できなくなったため、会社やスタッフにかなりの迷惑をかけた これは会社の都合ですのでこちらには関係ないことです 2005年9月~12月前半 体調不良に休職 とあるのですが休職期間中傷病手当は請求されましたでしょうか? 休み始めてから四日間は会社から全額でます それ以降については傷病手当金が六割でますので申請していないようでしたら健康保険組合に請求してください 労働基準監督署に相談はできるだけ早くいくべきです 私も腰痛で会社を休むようになり退社することになりまして傷病手当で生活していました 大変おつらいと思いますががんばってください

gupy
質問者

お礼

yama5588様 ご回答ありがとうございます。 色々調べましたが会社ができるのは有給の時期変更だけで、拒否は無理なんですね。 どうしても認めてくれない場合は、労働基準監督署に相談に行ってみます。 あと、傷病手当金はしっかりと請求しました。 アドバイスありがとうございましたー。

回答No.2

そもそも有給休暇の日数が残っているのですか? 残っていれば何日残っていると言えますか? 休職期間に有給休暇を使い切っていて、その後については「病気の時期の期間を考えると、有給を取得する8割以上の出勤に満たない。」状態ではないのですか? 一応補足をお願いします。

gupy
質問者

お礼

analysis_swindle様 ご回答ありがとうございます。 休職期間中には有給を使っておらず、また休んだ分はそのまま給料から引かれておりました。 また、その他補足させていただきましたので、よろしければ引き続きご意見をいただければと思います。

gupy
質問者

補足

analysis_swindle様 ご回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 まず、1についてですが、 2004年4月に入社し半年後の10月の時点で11日は有給を取得する権利があると思います。 そのうち夏季休暇に4日ほど有給を取得しましたので、7日は残っている計算になります。 ただ、今までに会社を欠席した際有給扱いにし給料を出していたとのことです。 しかし、私は上の4日以外に会社に有給の届けをだした事実はありません。 次に2についてですが、 確かに社会保険をしはらっていただいていたのには感謝していますが、 休職中間の社会保険料は会社がだしてくれるとだけ連絡がありましたので、 保険料を出すにあたっての条件等はなかったと認識しています。 それを理由に今回有給が使えないというのには少々疑問を感じます。 最後の3に関してですが、 確かに迷惑をかけたことに関しては弁解はありません。 ただ、2月上旬に出社が難しい旨を連絡し了承してもらった時点で その後に会社やスタッフに迷惑を与えることに関しても了承いただいていると個人的に認識していました。 円満退社にはあきらめるのが最善の道だとは思いますが、 金銭的に困っている事情もあり例え7日の有給であってもできれば消化したいと思っています。 ただし、このことで話がこじれ引継ぎ等を十分にできなかったとして会社にかけた迷惑を損害として損害賠償請求される可能性もあるのかと思い悩んでいます。 引継ぎをしないでいい旨は口頭でいわれただけですので、 私が引継ぎを放棄したと主張される可能性もあると思います。 また、私が抜けた穴を補うために外注などを使っていたり、納期に間に合わない案件があったとすれば、それに関して請求がくるのであれば、有給はあきらめて穏便に済ませた方が結果的に得をするのかとも考えています。 明日あたりもう一度有給の申請をしてみて結果認めてもらえないようでしたら 労働基準監督署に相談に行こうと思いますができれば労働基準監督署への相談は最終手段にしたいと思いますので、よろしければご意見をいただければと思います。

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 2004年4月に入社したなら、2004年10月に取得した有給を行使できます。復帰からの期間、会社の迷惑は関係ありません。会社が有効に時季変更権を行使できない限り有給が請求どおり成立します。請求があったか自体に争いが生じそうなら、内容証明郵便で有給を請求しましょう。

gupy
質問者

お礼

tokyo_walker様 申し訳ございません、お礼と補足とり間違えてしまいました。 ご回答ありがとうございました。

gupy
質問者

補足

tokyo_walker様 ご回答ありがとうございます。 何とか円満退社したいとは思ってるんですが、やはり内容証明郵便は出した方が良いですよね・・。 円満退社にはあきらめるのが最善の道だとは思いますが、 金銭的に困っている事情もあり例え7日の有給であってもできれば消化したいとも思っています。 ただし、このことで話がこじれ引継ぎ等を十分にできなかったとして会社にかけた迷惑を損害として損害賠償請求される可能性もあるのかと思い悩んでいます。 引継ぎをしないでいい旨は口頭でいわれただけですので、 私が引継ぎを放棄したと主張される可能性もあると思います。 また、私が抜けた穴を補うために外注などを使っていたり、納期に間に合わない案件があったとすれば、それに関して請求がくるのであれば、有給はあきらめて穏便に済ませた方が結果的に得をするのかとも考えています。 明日あたりもう一度有給の申請をしてみて結果認めてもらえないようでしたら 労働基準監督署に相談に行こうと思いますができれば労働基準監督署への相談は最終手段にしたいと思いますので、よろしければ引き続きご意見をいただければと思います。

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