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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役会非設置会社で代表を複数にしたい)
取締役会非設置会社で代表を複数にしたい
このQ&Aのポイント
- 取締役会非設置会社で代表を複数にしたい場合、新たに取締役を1名選任することで実現できます。
- 定款の一部を変更し、取締役の互選により代表取締役を選定することができます。
- また、株主総会で役割を指定することも可能です。
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質問者が選んだベストアンサー
取締役会非設置会社で取締役2名をともに代表者とするのであれば、新たな取締役の選任とその登記だけで足りる。いわゆる登記簿には、双方とも代表取締役と表記される。 社長・会長などの肩書を付与することについては、会社法の埒外なので、定款に定めがあればそれにより、なければ会社の規程による。