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会社顧問の報酬について

教えて下さい。 非常勤取締役だった人が辞任し、一応顧問というかたちで会社に関わっています。(本業は他にあります) その方に年2回、9月と3月に顧問報酬として6万円支払うことになったんですが、源泉徴収はしなくてはいけないのでしょうか。 するとすれば、10%でよいのでしょうか。 基本がよくわかっていないので、よろしくお願いします。

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  • dec02
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回答No.1

源泉徴収票に12万円の支払額と「年調未済」と記載して ご本人にお渡しになれば、確定申告の際、本業に含めて税額を算出されると思います。

unyataro
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 さっそくそのように処理したいと思います。

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