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新たに会社を設立して取締役になったときの標準報酬について

現在株式会社の代表取締役をしていますが、このたび新たに有限会社を設立します。その際、新しい会社の取締役は私一人ですが、この場合、新規適用届の際に、標準報酬を合算しないで、今までの会社の標準報酬のままにする良い方法はないでしょうか。色々調べましたが、新設会社で非常勤であれば問題ないよう書いている所もありますが、取締役が一人で非常勤であるとの申し出が認められるものでしょうか。認められるとするとどのような資料を準備すればよいでしょうか。なお、報酬は今の会社が月60万円、新しい会社で30万円を予定しています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険は、一週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以下であれば加入できません。 2ケ所で働いている場合、一週間の勤務時間や勤務日数が短くて、1ケ所でしか社会保険に加入できない場合は、その加入する会社での給料の額によって保険料が決ります。 (もう一ケ所の給料は関係ありません) 2ケ所で加入できる状況の場合は、「2以上事業所勤務届」と「選択届」を社会保険事務所(又は健康保険組合)に提出して、どちらかの事業所で社会保険に加入することになり、両方の給料を合算して保険料を決定して、2ケ所で按分して給料から保険料を控除することになります。 以上のことから、有限会社の方が非常勤で通常の勤務時間などが、規定の4分の3以下であれば、社会保険に加入する必要が有りません。 所得税については、メインの勤務先へのみ「扶養控除等申告書」を提出し源泉税は甲欄が適用され、、サブの勤務先では乙欄で源泉徴収をして、年末調整は出来ません。 従って、年末調整を受けたメインと、年末調整を受けないサブと、両方の源泉徴収票を添付して確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 なお、甲欄より乙欄のほうが源泉税が高いので、確定申告をすると、源泉税が還付になる場合があります。

  • ho4165
  • ベストアンサー率30% (9/30)
回答No.1

 2箇所以上の会社から報酬がある場合の標準報酬は合算した90万円が基準となっています。  設立された有限会社の代表取締役の報酬無しとして社会保険に加入せず、従業員のみ社会保険に加入するしかありません。ただ、社会保険事務所から立ち入り調査があった場合は指摘されるかもしれません。

hitoshiw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。