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顧問料の法定調書

当社では毎月顧問料というのを今年度より支払っています。 このところ皆無だった過去に実績のある案件が急に舞い込みだし、現社員に経験者がいないため、サポート役としてOBの方に非常勤で月に6~10日程度出社してもらっています。 その方は年金受給をされています。 1日いくらで出社日数に応じて顧問料として支払い、源泉徴収は行っていません。多分今年は100万円を超える金額になっていると思います。 年金との兼ね合いもあり、確定申告をされるので支払の証明書類が必要になると思いますし、税務署にも提出が必要と思います。 雇用契約はないので『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』を使用するようになると思うのですが、問題ないでしょうか? また、その方が確定申告されるので会社から市区町村への提出は不要と認識しているのですが、間違いないでしょうか? 困っておりますのでどうかご教授ください!

みんなの回答

回答No.2

>OBの方に非常勤で月に6~10日程度出社してもらっています。 >今年は100万円を超える金額になっていると思います。 その方は、非常勤とは言え、現役の頃と同じく会社に労務の提供を なさっているのでしょうか? 交通費も含め、その方の業務に付随する経費はすべて会社負担 でしょうか? となると、雇用契約の有無に拘わらず所得税法上の「給与所得」に 該当すると思われます。今後も継続されるのであれば「雑所得」には 該当しないでしょう。 「給与所得」となれば「扶養控除等申告書」を提出して貰い、 基礎控除額だけで年末調整を行い「源泉徴収票」「給与支払報告書」 の作成・提出が必要になります。 それに基づいてご本人は年金と合わせ確定申告が必要です。

tamo1978
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >となると、雇用契約の有無に拘わらず所得税法上の「給与所得」に 該当すると思われます。 >今後も継続されるのであれば「雑所得」には該当しないでしょう。 必要な引き継ぎもほぼ終え今年度の状況は不確定ですが、間違いなく出社回数は減り、折を見て打ち切りとなると思います。 今後どう扱うかは様子を見て検討します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

報酬としての支払で、源泉徴収は不要ということでよいでしょう。 「その方が確定申告されるので会社から市区町村への提出は不要と認識している」という分で、なにの提出が不要だと言われてるのでしょうか。主語抜けしてます。 法定調書の提出が不要だといういう意味でしょうか。本人が確定申告するといってることが法定調書を提出しなくていい理由にはなりません。本人がどういおうと提出する義務がある、つまり「法律で定まってる」ので法定というわけですね。

tamo1978
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「その方が確定申告されるので会社から市区町村への提出は不要と認識している」という分で、なにの提出が不要だと言われてるのでしょうか。主語抜けしてます。 >法定調書の提出が不要だといういう意味でしょうか。 その通りです。すみません。 市役所のHPで『市・県民税の申告が不要な人』の中に『税務署に確定申告書を提出した人』とあったので、企業としてもそうなのかと思い質問しました。