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退職後の手続きについて
こんにちは。 色々調べていましたが、ケースバイケースで、 自分の場合はどうしたらいいのか、 どうするのが良いのかわからなくなってきたので 質問させていただきます。 私は今年の8月に結婚をしました。 私の実家で暮らしていています。 夫は塾の仕事をしているので、午前中は家にいて、 午後から夜遅くまでの世間とは時間の異なる仕事をしています。 夫の仕事上、私が今までの9時から5時の仕事をしていると、 私の体力面もつらいですし、 夫の立場上、午前中は一緒に家にいてあげたいと思いましたので、 10月で仕事を退職することにしました。 もし、夫と同じような時間帯の仕事があれば、就職したいと思っていますし、 もしなくてもパートで働きたいと思っています。 そこで質問なのですが、こういった場合は、 退職理由はもちろん自己都合になりますよね? また、退職日の3日後から新婚旅行なので、 各手続きを済ませてから新婚旅行に行きたいのですが、 離職票など会社から受け取るものは退職後2日以内というのは 無理なものなんでしょうか? あと、扶養には入らず、仕事を探そうと思っているんですが、 健康保険だけ夫会社で入ることは可能なんでしょうか?
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>そこで質問なのですが、こういった場合は、 退職理由はもちろん自己都合になりますよね? まあそうなりますね。 >離職票など会社から受け取るものは退職後2日以内というのは 無理なものなんでしょうか? それは無理だと思いますよ、最低でも1週間ぐらいはかかるのではないでしょうか。 ですから通常は離職票は郵送されることが多いですけどね。 >あと、扶養には入らず、仕事を探そうと思っているんですが、 健康保険だけ夫会社で入ることは可能なんでしょうか? ということは夫は国民健康保険ではなく勤め先の健康保険に加入しているということですね。 それでしたら扶養になる手続きは夫の勤め先を通じてやることになりますので、夫の勤め先に申し出てください。 その際基本的には健康保険の扶養になる為には「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します、また年金は「国民年金第3号被保険者関係届」と年金手帳を提出することになります。 また健保組合によってはその他に、若干の添付書類を要求されることもありますので事前に確認して置いてください。 ただ雇用保険の失業給付を受ける場合は気をつけてください。 健康保険の扶養では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 また雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いので一般論では必ずしも言えない部分もあります。 ですが政管健保ですと規定については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 一方組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。 そして健保組合が扶養と認定されない時期については、国民健康保険及び第1号被保険者として国民年金に加入するしかありません。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、質問者の方の口座から引き落とすのです。 また10月1日から雇用保険の受給資格の条件が下記のように変更になりますので注意してください http://www.sano-sr.jp/f_news2.html それと一応税金の面については年末になると「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が質問者の方の会社から来ると思いますので、控除対象配偶者に名前を書いて提出してください、こちらもこれで扶養になります。 また雇用保険関係の支給については非課税ですので税金では考慮する必要がありません。 それから退職する場合はあらかじめそれに備えておかないと、退職時あるいは退職後に色々とトラブルが生じますので気をつけてください。 1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか? これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。 そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。 2.できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう 来年になったら質問者の方も確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります(あるいは仕事が決まればその会社に提出しなければなりません)。 しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。 このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。 後になって泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。 退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあれば出せるはずです。 3.離職票 雇用保険の失業給付を受け取る場合はこれが必要です。 ですから給付を受ける為に必ずこれをもらってください。 またこれは退職日から1年間は有効です。 それからこれも会社の腰が重くなかなか出してくれないところもあります、こまめに請求しないといつまでたっても来ないなどということにもなりかねません。 4.健康保険、年金 これの手続きについてはすでに書いていますので省略します。
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- takuya1663
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こんにちは。 退職の理由は「自己都合」になると思います。 しかし、扶養に入らず健康保険だけ(健康保険と厚生年金)を社会保険といいますが、次のパート先においては先の回答者の方のおっしゃるように「扶養に入らず」健康保険だけ… パートタイマーでも労働時間や収入等社会保険に加入しなければならない場合もあると思います。 離職票など退職時に受け取る雇用保険被保険者証など、場合によってはかなり会社により違うと思いますが、必ずしも希望した日により、また、郵送や会社の事務手続き上、時間がかかる場合もあるかも知れませんので事前に確認された方が良いかと思います。 こんなんで参考にでもなれば幸いです。 詳細は社会保険事務所、また国民年金第3号の件は最寄の役所で確認されたほうが賢明かもわかりません。
- 参考URL:
- http://www.sia.go.jp/
お礼
回答ありがとうございます。 周りの方に聞いた結果、国民健康保険に入ることにしました。 ありがとうございました。
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
>あと、扶養には入らず、仕事を探そうと思っているんですが、 >健康保険だけ夫会社で入ることは可能なんでしょうか? 健康保険を夫会社で入ることを普通「扶養に入る」と言います。 税法上の扶養になるかならないかは所得によりますので個人の判断ではできません。 健康保険上、夫の被扶養者となりたい場合は、夫の会社の総務に聞くのがよいですが、その保険者(健康保険組合)によっては入れたり入れなかったりします。社会保険事務所ならば少なくとも失業給付を受給するまでの期間・および受給終了後であれば入れると思います(国民年金第3号も同様です)。
お礼
回答ありがとうございます。 簡単に考えていました、すごく複雑なんですね。 結果的には国民健康保険に入りながら、仕事を探すことにしました。 ありがとうございました。
こんにちわ、わかるとこだけ書きますね。 退職理由は自己都合になると思います。 で、離職票ですが、会社の都合にもなりますが2日以内にもらえることも可能です。 一度会社の総務の方に確認してみてはいかがでしょうか?こちらの理由を話してみたら、その2日以内に書類を送ってくれるかもしれません。だいたい、大きな会社の方が手続き早いようです。 扶養と健康保険のことは、わかりません。 ごめんなさい。
お礼
早い回答ありがとうございます。 やっぱり自己都合ですよね。結婚による引越しのように、そこを退職せざるをえない状況ではないですもんね。 早速明日にでも離職票などの書類関係のことを、総務の方に聞きたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 やっぱりケースバイケースで難しいですね。 夫の会社の方や総務の方に聞いてみて、国民健康保険に入ることにしました。 年金手帳や雇用保険被保険者証は自分で管理していますし、 離職票もすぐにもらえるようにお願いしました。 源泉徴収票は明日にでもお願いしてみます。 ありがとうございました。