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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養になるための手続き)
夫の扶養になるための手続き
このQ&Aのポイント
- 一昨年の5月まで正社員で退職し、その後派遣社員として昨年の12月まで勤務し、現在は派遣で単発の仕事をしている主婦の方が、夫の扶養になるための手続きについて相談しています。
- 夫の会社の総務に聞いたところ、手続きには「離職票」もしくは「非課税証明書」が必要だと言われました。しかし、正社員で働いていた会社の離職票は紛失しており、派遣会社には登録している状態なので、離職票を発行してもらえるかは疑問です。
- さらに、非課税証明書も昨年仕事をしていたので非課税ではないため、手続きに行き詰まっています。夫の扶養になるためには、離職票や非課税証明書が必要なのかどうか、他に何か手続きをする必要があるのか、相談者は知りたいとしています。
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質問者が選んだベストアンサー
恐れ入りますが、ここは税金カテゴリですのでカテゴリ違いです。 税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは別の制度です(さらに国民年金の第3号被保険者も)。 総務の人も、退職してからこんなに時間がたってから手続きに来るとは思わなかったんでしょうねえ。その辺のことを説明しなかったのでは? 必要なのは、現在収入がない、ということの証明です。 離職票は、退職の証明と共に、失業手当という将来の収入を放棄する、ということを求める意味でしょう。 前職の健康保険の資格喪失証明が取れるなら、それで行けるかも知れませんが。 〉派遣会社には登録している状態ですし、そもそも離職票を発行してくれるのか疑問です。 登録している状態は、雇われている状態ではありませんので、雇用保険に加入していませんが。 ご主人が加入している健康保険は、政府管掌健保(保険証に「○○社会保険事務局(○○社会保険事務所)」と書いてある)と組合管掌健保(「○○健康保険組合」と書いてある)のどちらでしょう? そこに直接、事情を説明して問い合わせるのが一番かと。 すいませんが用語訂正です。 ・失業保険→雇用保険 ・社会保険→健康保険 ・国民保険→国民健康保険