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有限会社の代表取締役の給与扱いについて
夫は有限会社の代表取締役をしています。 養育費の算定の際に給与所得者か自営業者で基準が変わってきますが、 夫はどちらの基準になるのでしょうか。 夫の会社は3年前に有限会社にし、出資したのも夫だけです。 取締役も夫の母のみでそれも名義だけです。 市で発行してもらった所得証明書では給与所得となっていますが、 自分の会社から給与をもらっている形ではやはり給与所得者扱いになるのでしょうか。
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- syoukunn
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回答No.1
有限会社の代表取締役をしておられるのであれば、例え出資がご主人一人でも給与所得になりますよ。