- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営業者ですが主人の共済保険の扶養に入りたいと考えています。)
自営業者が主人の共済保険の扶養に入る方法と条件
このQ&Aのポイント
- 自営業者が主人の共済保険の扶養に入るためには、年収を130万円以内に抑える必要があります。また、前年度の年収には関係がありますか?共済の健康保険に入ると連動して国民年金第3号被保険者になることができます。そして、扶養に認定されれば、国民年金や国民健康保険の支払いは不要になります。
- 自営業者が主人の共済保険の扶養に入るためには、年収を130万円以内に抑える必要があります。また、前年度の年収にはどのような影響があるのでしょうか?共済の健康保険に加入すると、同時に国民年金第3号被保険者になることができます。そして、扶養に認定されると、国民年金や国民健康保険の支払いは免除されます。
- 自営業者が主人の共済保険の扶養に入るためには、年収を130万円以内に抑える必要があります。また、前年度の年収にはどのような影響があるのでしょうか?共済の健康保険に入ると同時に国民年金第3号被保険者になることができます。そして、扶養に認定されることで、国民年金や国民健康保険の支払いは免除されます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
7月の段階で既に100万確定でも、 8月以降大幅減収見込みであり、来年7月までで130万未満になるのであれば、 8月から扶養に入れます。 当然7月度迄の保険料は支払う必要があるので、 国保が8月期迄発生するかも知れません。 年金の7月期の納期は8/31です。此処までは支払う必要があります。 尚国民年金の3号被保険者になると、国民年金基金は納付出来なくなります。 それまでの期間の分は比例計算で年金として支給されるのでご安心を。
お礼
ありがとうございます。ほっとしました。 主人の職場にお願いしてみようと思います。